「性他認」重視 [現代の性(性別越境・性別移行)]
3月2日(木)
何度も言っていることですが、私は「性自認」主義ではなく、「性他認(他者から与えられる性別認識)」重視なので、私の性別は主張しません。
大学の講義のガイダンスでも、「皆さん(受講生)が、見たまま感じたままで、結構です」とはっきり言っています。
それで、日常生活、とりたてて不便はありません。
何度も言っていることですが、私は「性自認」主義ではなく、「性他認(他者から与えられる性別認識)」重視なので、私の性別は主張しません。
大学の講義のガイダンスでも、「皆さん(受講生)が、見たまま感じたままで、結構です」とはっきり言っています。
それで、日常生活、とりたてて不便はありません。
『躍動するゲイ・ムーブメント』再校終了 [お仕事(執筆)]
3月1日(水)
夜中、石田仁編著『躍動するゲイ・ムーブメント――歴史を語るトリックスターたち』(明石書店)の担当部分の再校終了。
ちょっと、疲れた(今、夜中の4時)。
でも、これで予定通り4月上旬に刊行されるだろう。
夜中、石田仁編著『躍動するゲイ・ムーブメント――歴史を語るトリックスターたち』(明石書店)の担当部分の再校終了。
ちょっと、疲れた(今、夜中の4時)。
でも、これで予定通り4月上旬に刊行されるだろう。
日本の最高裁の判事構成 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
3月1日(水)
アメリカの連邦最高裁判事の保守:リベラルの比率は、よく話題になる、
現状は保守6:リベラル3らしい。
しかし、日本の最高裁判所判事の保守:リベラルの比率はほとんど話題にならない。
現状は、選択制夫婦別姓制度についての2021年6月23日大法廷判決を参考にすると、
保守11:リベラル4
ということになる。
近い将来に予定される「GID特例法」の生殖機能喪失要件の是非や、数年後にあると思われる「婚姻
平等」の憲法判断など、ジェンダーやセクシュアリティについての大法廷の判断は、だいたいこれが基準になる。
11:4ということは、1人宗旨替えさせて10:5、2人引っ張りこんで9:6。
3人で8:7、4人宗旨替えさせてやっと7:8でリベラル優位になる。
どれだけハードルが高いかわかるだろう。
私が「日本で同性婚が実現するのは何年後でしょう?」と質問されて、口ごもってしまうのは、そういうことなのだ。
こういうことを書くのは、「GID特例法」の生殖機能喪失要件の是非が、最高裁の大法廷に回付されたことを、楽観的にとらえる人がいるから。
つまり、わざわざ大法廷で審理されるのだから違憲判決が出るのだろうという予想。
もちろん、私も違憲判決が出て欲しいが・・・。
判事が5人の小法廷の場合、判事の構成によっては2:3でリベラルな判決が出る可能性もなくはない。
たとえば、Trans-manと女性の夫婦が第三者の精子を使って妊娠・主産した子どもを嫡出子と認めるか否かで、大方の予想に反して、夫と血縁関係にない子を嫡出子と認めた事例(2013年12月10日決定)。
、
これは、夫に授精能力がないのが明白で嫡出推定が困難なことよりも、夫婦間の子どもであることを優先させた判決で、リベラルといえるかどうかは、別に考えないといけないが。
しかし、大法廷では、そうした紛れはなく、保守11:リベラル4という判事構成がそのまま出てしまう。
小法廷より大法廷の方がリベラルな判決が出る可能性は少ないということ。
具体的に、予想すれば、11:4で合憲判断がベース。
10:5だったら善戦、9:6なら大善戦だと思っている。
アメリカの連邦最高裁判事の保守:リベラルの比率は、よく話題になる、
現状は保守6:リベラル3らしい。
しかし、日本の最高裁判所判事の保守:リベラルの比率はほとんど話題にならない。
現状は、選択制夫婦別姓制度についての2021年6月23日大法廷判決を参考にすると、
保守11:リベラル4
ということになる。
近い将来に予定される「GID特例法」の生殖機能喪失要件の是非や、数年後にあると思われる「婚姻
平等」の憲法判断など、ジェンダーやセクシュアリティについての大法廷の判断は、だいたいこれが基準になる。
11:4ということは、1人宗旨替えさせて10:5、2人引っ張りこんで9:6。
3人で8:7、4人宗旨替えさせてやっと7:8でリベラル優位になる。
どれだけハードルが高いかわかるだろう。
私が「日本で同性婚が実現するのは何年後でしょう?」と質問されて、口ごもってしまうのは、そういうことなのだ。
こういうことを書くのは、「GID特例法」の生殖機能喪失要件の是非が、最高裁の大法廷に回付されたことを、楽観的にとらえる人がいるから。
つまり、わざわざ大法廷で審理されるのだから違憲判決が出るのだろうという予想。
もちろん、私も違憲判決が出て欲しいが・・・。
判事が5人の小法廷の場合、判事の構成によっては2:3でリベラルな判決が出る可能性もなくはない。
たとえば、Trans-manと女性の夫婦が第三者の精子を使って妊娠・主産した子どもを嫡出子と認めるか否かで、大方の予想に反して、夫と血縁関係にない子を嫡出子と認めた事例(2013年12月10日決定)。
、
これは、夫に授精能力がないのが明白で嫡出推定が困難なことよりも、夫婦間の子どもであることを優先させた判決で、リベラルといえるかどうかは、別に考えないといけないが。
しかし、大法廷では、そうした紛れはなく、保守11:リベラル4という判事構成がそのまま出てしまう。
小法廷より大法廷の方がリベラルな判決が出る可能性は少ないということ。
具体的に、予想すれば、11:4で合憲判断がベース。
10:5だったら善戦、9:6なら大善戦だと思っている。