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「性同一性障害特例法」第3条1項4号についての最高裁判所決定(2023年10月25日)の概要 [現代の性(性別越境・性別移行)]

2月19日(月)

「性同一性障害特例法」第3条1項4号についての最高裁判所決定(2023年10月25日)の概要

【前提】
「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利として、憲法13条によって保障されていることは明らかである」

【違憲判断のポイント】
「治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るもの」

【違憲判断の理由】
「性同一性障害特例法」第3条1項4号が、上記のような「二者択一」的構造になっている点が、憲法13条に違反すると判断。

【広島高裁・差し戻し審のポイント】
① 「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利」と認定。
② 性同一性障害者にとって「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことが「重要な法的利益」と認定。

【①についての私見】
4号要件についての手術(睾丸摘出手術)と5号要件についての手術(外性器女性化手術)を比較した場合、ペニスの解体、尿道口の付け替え、外陰部の女性化形成をともなう後者の方が「侵襲」が大きいと、一般的には考えられる。
つまり、広島高裁が①を否定するのは困難。

【②についての私見】
性同一性障害者にとって「重要な法的利益」である「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことと、それを認めたことによって生じる公共的な不利益との比較。
どちらを重くみるか?

後者を重くみて、男性→女性の場合のみ、5号要件を維持した場合、5号要件が空文化している女性→男性の場合との「重要な法的利益」のアンバランスをどう考えるか?
「男女平等」という法制上の大原則に反しないか?




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