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「性自認」を法制度に組み込むのは難しい [現代の性(性別越境・性別移行)]

2月19日(月)

私が「性自認」は基本的に「自称」と言っているのは、性同一性障害の精神的医療の第一人者・針間克己先生の受け売り。

当事者が自称(自訴)してきた「性自認」の継時性・安定性を診察するのが、性同一性障害診断の第一歩。

そもそもアイデンティティなのだから「自称」なのは当然ではないか。

性同一性障害の診断を受けた人は、自訴してきた「性自認」の継時性と安定性が精神科医の診察によって確認されたことになる。
だから、性同一性障害の診断が下りる。

逆に、診察を受けていない人の「性自認」は、継時性と安定性の確認がなされていなく、自訴・自称のまま。

そうした継時性・安定性が確認されていない「性自認」を、そのまま法制度に組み入れるのは、かなり危ういし、社会の安定性という観点からも、すべきではないと思う。

その点、「活動家」の主張と私の考えは、はっきり異なる。1189

法制度に組み込むなら、最低限、精神科医によって継時性と安定性が確認された「性自認」にすべき。
私はそれより、生活の実態(社会の中で経験してきたジェンダー)を重視すべきだと考えている。
まあ、その証明もなかなか難しいのだが。
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