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売春容疑で(年間)140人逮捕、歌舞伎町 [現代の性(一般)]

1月15日(月)

現行法規である「売春防止法」は、その第3条(処罰の対象)で、
「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」
と定めている。

しかし、意外に知られていないことだが、実は、売春行為・買春行為そのものを摘発し処罰する条文はない。
処罰の対象は、第5~13条にずらりと規定されているが、そこには単純売春は規定されていない。

つまり、管理売春・組織売春ではない単純売春は違法だが、処罰はされないという法の建付けになっている。

だから、売春女性が摘発されるのは、ほとんどの場合、第5条(勧誘等)、公衆の目に触れる方法による売春の勧誘、つきまとい、客待ちなど、ということになる。

2023年、新宿・歌舞伎町で売春防止法違反容疑で140人の女性が逮捕されたが、その容疑のほとんどは、第6条の「客待ち」行為だった。
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売春容疑で140人逮捕、4割「ホストやメン地下のため」 歌舞伎町

東京都新宿区歌舞伎町の大久保公園周辺で売春目的で客待ちする女性について、警視庁は20日、取り締まり状況を公表した。今年1月から12月19日までに17~56歳の女性140人を売春防止法違反(客待ち)容疑で現行犯逮捕し、3割強がホストクラブで遊ぶためと説明したという。

保安課によると、140人のうち20代が106人、30代が22人、40代以上が9人、10代が3人。合計は昨年1年間の51人の3倍近くになった。

動機別では、44人がホストクラブでの遊興費が目的と答え、売掛金を抱えた女性も複数いたという。遊興費目的としては、メンズ地下アイドルが15人、メンズコンセプトカフェも1人いた。

警視庁は9月以降、歌舞伎町のホストクラブに対して2回、風営法に基づく一斉立ち入り検査を実施。12月15日の検査では176店舗に立ち入り、132店でシャンパンタワーなどの料金表示違反が確認された。

ホストクラブを巡っては、ホストが女性客へ高額な売掛金を負わせて返済のため売春させるケースが確認されており、問題視されている。保安課は「客待ち対策だけでなく、売掛金にかかる違法行為や売春を促す行為は今後も取り締まっていく」と話した。(御船紗子)

『朝日新聞』「2023年12月20日 12時43分
https://www.asahi.com/articles/ASRDN42X2RDNUTIL00J.html
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