「GID特例法」改訂私案(新・三橋私案) [現代の性(性別越境・性別移行)]
1月2日(火)
「GID特例法」第3条1項5号(性器外観近似要件)の広島高裁の判断、早ければ今春、遅くとも秋頃には出ると思う。
昨年10月25日の1項4号(生殖能力喪失要件)違憲判断で、侵襲の大きな手術を法律で課すことを問題視する最高裁の意思は明確なので、5項についても違憲判断が出る可能性が高い。
もし、広島高裁が、5項を合憲と判断した場合は、再度の特別抗告で最高裁の判断を仰ぐことになるが、たぶん広島高裁がそこまで突っ張ることはないだろう。
最高裁大法廷の判断はそれだけ重いし、まして15-0の全員一致の判断。
高裁の判事にそれに弓を引く度胸があるとは思えない。。
となると、早ければ、4~6月の通常国会後半、あるいは秋の臨時国会あたりから、「GID特例法」の改正問題の具体的な議論が始まると思う。
そこで、現段階での改訂私案の概要を整理しておく。
第3条の「要件」については、あまり揉めないだろう。
4・5項は違憲なので当然削除、1項1号(成人要件)、2号(非婚要件)は維持。
議論になる可能性があるのは、3号(子なし要件)だが、法律制定時から批判が多い要件で、私はこれも削除が妥当だと思う。
むしろ議論しなければならないのは「枠組み」だ。
ICD-11の施行で「性同一障害」概念が消滅し、性別の移行を望むことは疾患ではなくなった。
その結果、法律の対象者を精神科医が選別するという医療モデルを維持するのが難しくなった。
「性同一性障害」の実質的な後継概念である「性別不合」は「疾患」ではなく、あくまで「状態」にすぎない。
「枠組み」の問題は、法律の名称や法益の対象に関わるので重要だ。
私は、人権モデルを基本に、医療モデルを組み込んだ形を考えている。
法益の対象は「誕生時に割り当てられた性別と異なる性別で生活している人」とし、その上で、「性別不合」の診断を受けていることを「要件」に加える。
まったくの人権モデル、届け出方式は、乱用のリスクがあり現実的ではない。
さらに「手続き」に、RLE(望みの性別での社会生活経験)を組み込むべきだと思う。
家庭裁判所への性別変更の申請と審判(許可)との間に1年の間隔を置き、その1年間をRLE期間とし、家裁はその状況を観て、審判を行う。
RLE申請者が所属する組織(企業・学校)は、「RLEを妨げない」ことを法律に明記する。
ただ、この「手続き」(RLEの観察→判定)だと、家裁の処理能力がパンクする可能性がある。
その場合は、医療機関委託する委託してもよい。
つまり、手術要件が削除される代わりに、性別移行の実質を担保するシステムが必要ということ。
そして、乱用防止の措置として、再変更の一定期間(5年、10年?)の禁止も、明文化すべきだと思う。
ということで、改訂案(新・三橋私案)の概要は以下のようになる。
【名称】「性別の取扱いの特例に関する法律」
【対象】「誕生時に割り当てられた性別と異なる性別で生活している人」
【要件】① 成人であること。
② 現に婚姻していないこと。
③ 「性別不合」の診断を受けていること。
【手続き】① 家庭裁判所に申請。
② RLEを1年間観察。
③ 家裁の審判で許諾を決定。
④ 申請者が所属する組織(企業・学校)はRLEを妨げては成らない。
【再変更の禁止】 変更後、5年間(or10年間)は再変更を禁止。
「GID特例法」第3条1項5号(性器外観近似要件)の広島高裁の判断、早ければ今春、遅くとも秋頃には出ると思う。
昨年10月25日の1項4号(生殖能力喪失要件)違憲判断で、侵襲の大きな手術を法律で課すことを問題視する最高裁の意思は明確なので、5項についても違憲判断が出る可能性が高い。
もし、広島高裁が、5項を合憲と判断した場合は、再度の特別抗告で最高裁の判断を仰ぐことになるが、たぶん広島高裁がそこまで突っ張ることはないだろう。
最高裁大法廷の判断はそれだけ重いし、まして15-0の全員一致の判断。
高裁の判事にそれに弓を引く度胸があるとは思えない。。
となると、早ければ、4~6月の通常国会後半、あるいは秋の臨時国会あたりから、「GID特例法」の改正問題の具体的な議論が始まると思う。
そこで、現段階での改訂私案の概要を整理しておく。
第3条の「要件」については、あまり揉めないだろう。
4・5項は違憲なので当然削除、1項1号(成人要件)、2号(非婚要件)は維持。
議論になる可能性があるのは、3号(子なし要件)だが、法律制定時から批判が多い要件で、私はこれも削除が妥当だと思う。
むしろ議論しなければならないのは「枠組み」だ。
ICD-11の施行で「性同一障害」概念が消滅し、性別の移行を望むことは疾患ではなくなった。
その結果、法律の対象者を精神科医が選別するという医療モデルを維持するのが難しくなった。
「性同一性障害」の実質的な後継概念である「性別不合」は「疾患」ではなく、あくまで「状態」にすぎない。
「枠組み」の問題は、法律の名称や法益の対象に関わるので重要だ。
私は、人権モデルを基本に、医療モデルを組み込んだ形を考えている。
法益の対象は「誕生時に割り当てられた性別と異なる性別で生活している人」とし、その上で、「性別不合」の診断を受けていることを「要件」に加える。
まったくの人権モデル、届け出方式は、乱用のリスクがあり現実的ではない。
さらに「手続き」に、RLE(望みの性別での社会生活経験)を組み込むべきだと思う。
家庭裁判所への性別変更の申請と審判(許可)との間に1年の間隔を置き、その1年間をRLE期間とし、家裁はその状況を観て、審判を行う。
RLE申請者が所属する組織(企業・学校)は、「RLEを妨げない」ことを法律に明記する。
ただ、この「手続き」(RLEの観察→判定)だと、家裁の処理能力がパンクする可能性がある。
その場合は、医療機関委託する委託してもよい。
つまり、手術要件が削除される代わりに、性別移行の実質を担保するシステムが必要ということ。
そして、乱用防止の措置として、再変更の一定期間(5年、10年?)の禁止も、明文化すべきだと思う。
ということで、改訂案(新・三橋私案)の概要は以下のようになる。
【名称】「性別の取扱いの特例に関する法律」
【対象】「誕生時に割り当てられた性別と異なる性別で生活している人」
【要件】① 成人であること。
② 現に婚姻していないこと。
③ 「性別不合」の診断を受けていること。
【手続き】① 家庭裁判所に申請。
② RLEを1年間観察。
③ 家裁の審判で許諾を決定。
④ 申請者が所属する組織(企業・学校)はRLEを妨げては成らない。
【再変更の禁止】 変更後、5年間(or10年間)は再変更を禁止。
2024-01-02 16:16
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