「自認する性別に即した社会生活を送ること」は「重要な法的利益」 [現代の性(性別越境・性別移行)]
12月22日(金)
「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であることは、すでに判例になっている(2021年5月の東京高裁判決)。
「自認する性別に即した社会生活を送る」ための便宜として戸籍の性別の取り扱いの変更を、一定の要件で認めたのが「GID特例法」。
·
したがって、「GID特例法」を代替法の制定なしで廃止したり、まして戸籍の性別変更を禁止する法律を制定することは、「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であるという判例を変更しない限り不可能。
ただし、ここで言う「個人」は、判例になった裁判の経緯からして、性同一性障害の診断を受けた者に限定されると考えられる。
性同一性障害の診断を受けていない者が「自認する性別に即した社会生活を送ること」の法益を認めた判例はない。
「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であることは、すでに判例になっている(2021年5月の東京高裁判決)。
「自認する性別に即した社会生活を送る」ための便宜として戸籍の性別の取り扱いの変更を、一定の要件で認めたのが「GID特例法」。
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したがって、「GID特例法」を代替法の制定なしで廃止したり、まして戸籍の性別変更を禁止する法律を制定することは、「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であるという判例を変更しない限り不可能。
ただし、ここで言う「個人」は、判例になった裁判の経緯からして、性同一性障害の診断を受けた者に限定されると考えられる。
性同一性障害の診断を受けていない者が「自認する性別に即した社会生活を送ること」の法益を認めた判例はない。
2023-12-23 21:10
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