SSブログ

最高裁「GID特例法」についての家事審判は「違憲」判断 [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月25日(水)

今日の最高裁大法廷・家事審判は、
「GID特例法」の
第4要件(生殖機能喪失要件)については、憲法13条が保障する「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」に照らして「違憲」(15人の判事全員一致)
第5要件(性器外形近似要件)については判断を示さず高裁に「差し戻し」(補足意見で「違憲」3名)、
よって、申立人の戸籍の性別変更(男性→女性)は(今回は)認められない。

という内容で、1週間前(18日)の私の予想通りだった。

2014年以来、第4要件(生殖機能喪失要件)の削除を主張してきた私としては、ようやくそれが達成され、うれしい限りだ。

ただし、懸念はいくつかある。

第1は、「生殖機能喪失要件」の削除が、想定より早く、いろいろ準備不足が否めないこと。
具体的には、「生殖機能喪失要件」を含まない性別移行の法システムの検討がまったく不十分なこと。
「生殖能力喪失要件」を外せばそれで済む話ではない。
「GID特例法」の乱用を防ぎ、社会的に混乱をきたさないようにするための「歯止め」が検討されるべきだ。
しかし、「活動家」たちは、要件削除を主張するのみで、現実的な法システムの再構築の視点に乏しい。

第2は、この最高裁判断がきっかけになり、反トランスジェンダーの活動が活発化・過激化し、トランスジェンダーの生活と安全が脅かされる危惧であること。
すでに、議論の過程で、過激な主張の「反トランスジェンダーデモ」が行われるなど、その傾向が現実化している。
個々のトランスジェンダーがリスク管理のレベルを上げると同時に、いっそう連帯してトランスヘイトに対抗することが必要だと思う。

【「性同一性障害特例法」第3条1項4号についての最高裁判所決定(2023年10月25日)概要】
「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利として、憲法13条によって保障されていることは明らかである」

「治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るもの」になっていることを理由に、「性同一性障害特例法」第3条1項4号が憲法13条に違反すると判断。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントの受付は締め切りました