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静岡家裁、性別変更に手術必要は「違憲」判断 [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月12日(木)

静岡家庭裁判所・浜松支部が、戸籍上性別変更に手術必要の規定は「憲法違反で無効」と判決。

これはビッグ・ニュース。
静岡県の鈴木げんさんが申立人。
おめでとうございます!

下級審の判断だが、年内に予定されている最高裁の判断を予想する上で、大いに参考になる。

静岡家庭裁判所浜松支部の関口剛弘 裁判長。

「手術を受けるか否かは、本来、そのものの自由な意思にゆだねられるものであり、この自由は、その意思に反して身体への侵襲を受けない自由として、憲法13条により保障されるものと解される。」

「本件規定(4号要件)により、性同一性障害者が、性別の取扱いの変更を認められるために、その意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約されることになるということができ、本件規定が存在することに伴う性同一性障害者の人権制約の態様、程度は、その性質上重大なものということができる。」

「生殖腺を取り除く手術は、生殖機能の喪失という重大で不可逆的な結果をもたらすものだ。性別変更のために一律に手術を受けることを余儀なくされるのは、社会で混乱が発生するおそれの程度や医学的見地からみても、必要性や合理性を欠くという疑問を禁じ得ない」

「特例法の施行から19年余りがたち、性の多様性を尊重する社会の実現に向けて国民の理解の増進が求められるなど、社会的な状況の変化が進んでいる」

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