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福岡地裁判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月8日(木)

福岡地裁判決。
憲法14条1項、24条1項の違憲は認めず。
24条2項について「なんら家族になる制度がないこと」は違憲状態とする。

名古屋地裁判決より、やや後退し、東京地裁判決とほぼ同趣旨。

ポイント
① 今までの4地裁判決と同様に、憲法24条1項の「婚姻」は異性婚のみを差し、同性婚は含まれないとする点。

同性カップルの不利益を解消し保護する代替法制度として「登録パートナーシップ制度」をあげている点。

【日本の司法の基本的な考え】
これで、5つの地裁判決が出そろい、濃淡あるものの、日本の司法の基本的な考えが見えてきた。
それは 
①同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含めない。
②同性カップルを公証し、保護するための(「婚姻」の代替的な)法制度を設ける。
というもの。
おそらく、この基本的な考え方は、今後の上級審(高裁・最高裁)でも変わらないと思う。
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【判決骨子】
1)同性カップルの婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定(以下「本件諸規定」という。)は、憲法24条1項及び憲法13条に違反しない

2)本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められるから、本件諸規定が立法裁量の範囲を超えるものとはいえず、本件諸規定は憲法14条1項に違反しない

3)同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定は、個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にある。しかし、制度設計の多様性、社会の変化の時期に照らせば、本件諸規定が立法府たる国会の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず、本件諸規定は、憲法24条2項に違反しない

【憲法24条1項について】
憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ないし、その制定過程を検討しても、憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではないと解するのが相当である。

同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含むと解釈することは少なくとも現時点においては困難

【憲法24条2項について】
同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定はもはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ない。

【同性婚の代替制度】
同性愛者らの重大な不利益を解消し、自己決定を尊重する制度の在り方については、様々な考慮をする必要がある。同性カップルを法的に保護するための法制度として諸外国で採用されている登録パートナーシップ制度は、その内容次第では婚姻制度の代替となり得るものであり、同性婚についてこのような婚姻制度と異なる制度を設けるか否かについても立法府における議論に委ねることが相当である。
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