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「活動家」はなにを期待していたのか? [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月9日(金)

採決直前に、維新+国民民主党案を取り込んで、第十二条が付加された。

(措置の実施等に当たっての留意)
第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。

この点について、松岡宗嗣さんら「活動家」諸氏がとても怒り、落胆している。

たしかに、マイノリティの人権擁護の法律にマジョリティへの配慮を、わざわざ条文として入れるのは、法理的にありえず、愚劣の極み。
法律が「全ての国民が安心して生活することができること」を目指すのは、当たり前のことだから。

とはいえ、こんな条文「はい、留意しました」で済む話。

そもそも、骨抜き理念法である、この法案になにを期待しているのか?
松岡さんのような「活動家」が今まで以上に大忙し、大活躍できる社会になると思っていたのか?

少なくともトランスジェンダーである私の生活には何も影響はない。
その程度の法律なのだ。

「理解増進」のための施策を策定するのが国・自治体であり、そこには必ず予算が付く。
私としては、「理解増進」のための恒久的施設の維持に助成金が付けばいいなと思う。

後は、第九条(学術研究等)に基づき「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究」に、それなりの予算(出版助成金)が付けばいいなと思う。
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