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戸籍の基本的機能は出生証明 [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月21日(土)

戸籍は出生届に基づいて作成されるように、出生証明書の機能が基本にある。

だから、私はもともと戸籍の続柄(性別)は明確な錯誤がある場合(戸籍法113条)を除き、変更すべきではなく、生活上の性別(ジェンダー)と戸籍に齟齬がある場合でも住民票などの性別記載の変更で対応すべきだと考えていた。

ところが、1990年代末頃から、性同一性障害の人たちの間で、戸籍の性別の変更を求める声が高まり、一部の法学者、医学者、そしてマスメディアが、それに同調して、大きな流れになった。

その結果、成立したのが一定の要件を満たした性同一性障害者の戸籍の取り扱いの変更を認める「特例法」である。

さらに、性同一性障害の当事者団体は、戸籍の性別変更の履歴の削除も求めた(これは実現していない)。

当時、ある法学者に、そのことについて意見を求めたところ「三橋さん、それは戸籍の変更ではなく、戸籍の捏造だよ」と言われた。
私も同感だった。

あれから20年、「GID特例法」により、戸籍の性別を変更した人は12000人に及び、性同一性障害者の福祉という点で、大きな役割を果たしている。
それを否定するつもりはまったくない。

しかし、今でも、どこかに、やはり、戸籍の性別記載は変更すべきではなかったのではないか、という思いはある。

ただ、住民票の性別変更では対応できないのは婚姻で、その点について私は、性別変更法と同性婚法は同時にやるべきだと、2003年の段階で言っている。

とはいえ、「GID特例法」の目的が婚姻だったかと言えば、それは違う。
やはり、戸籍による性別の証明が欲しかった当事者が主流だった。

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