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(メモ)経産省職員、女性トイレ使用制限問題訴訟(東京地裁判決)の要点 [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月12日(木)

経産省職員、女性トイレ使用制限問題訴訟(東京地裁判決)の要点メモ

【前提】
①「(性別は)個人の人格的な生存と密接かつ不可分のもの」
②「個人が自認する性別に即した社会生活を送ることができることは、重要な法的利益として、国家賠償法上も保護されるべき」
③「(トイレは日常的に必ず使用しなければいけない施設で、不可欠のものであるため)「自認する性別に対応するトイレの使用を制限されることは、個人が有する重要な法的利益の制約に当たると考えられる」
④ 職員(原告)が「行動様式や振る舞い、外見が女性として認識される度合いが高いものであった」

【裁判所の状況認定】
⑤ 民間企業では戸籍上は男性で性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員に対し、特に制限なく女性用トイレの使用を認めている例が複数あること。
⑥ 「性自認に応じたトイレなどの男女別施設の利用をめぐる国民の意識や社会の受け止め方には、相応の変化が生じている」
⑦ 諸外国の状況
⑧ などを考慮して、「(女性トイレの使用を許可しても)トラブルが生じる可能性はせいぜい抽象的なものに止まっていて、経産省もそれを認識することができた」
⑨ 「女性の身なりで勤務する原告が経産省の男性用トイレを使用することは、現実的なトラブルの発生の原因になる」

【違法性の認定】
⑩ トイレ使用制限などの対応を継続したことは、「尽くすべき注意義務を怠ったもので、国家賠償法上、違法」。
⑪ 経産省側が、トイレを自由に使うためには性同一性障害であると女性職員にカミングアウトするよう求めたことは、「裁量権の濫用で違法」。
⑫ 当時の上司の「なかなか手術を受けないんだったら、もう男に戻ってはどうか」といった発言について、「職員の性自認を正面から否定するもの」として国家賠償法上、違法。

【判決】
⑬ トイレの使用を認めないとした国の措置を取り消し、国に慰謝料など132万円の支払いを命じる。
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