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同性カップルの内縁関係認めず 財産分与申し立て却下 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月14日(月)

>内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難

同性間の婚姻が法的に認められていない現状で、同性間の内縁関係が裁判で認められるとは思えない。
現状、財産分与を想定するなら、公正証書を作っておくしかない。

まずは、同性間の婚姻を法的に認めること(婚姻平等の達成)が先。

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同性カップルの内縁関係認めず 財産分与申し立て却下 横浜家裁

同性カップルが関係を解消したあと夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められるかが争われた審判で、横浜家庭裁判所は財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難だとして、申し立てを却下しました。

申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。

弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。

そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。

これについて横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻の実質的要件を欠く場合にまで内縁の夫婦関係と認め、婚姻に関する規程を適用するのは現行の法律の解釈上困難だ」と指摘し、申し立てを却下しました。

同性カップルの権利の保護をめぐっては、カップルの一方の不貞行為について、慰謝料の支払いを命じた判決が去年3月に最高裁判所で確定しています。

専門家「トラブルの際の解決法考える必要も」
家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学法学学術院の棚村政行教授は「内縁の意思や生活実態があったかどうかではなく、現行法上同性カップルの関係は婚姻に準じて保護される夫婦関係にも内縁関係にもなりえないと門前払いをした判断と言える。世界的には同性カップルの権利を認める国が増える中、日本でも異性のカップルと同じように関係が破綻してトラブルになった際の解決法をどうするのか考えていく必要がある」と指摘しています。

「NHKニュース」2022年2月14日 18時43分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220214/k10013483831000.html?fbclid=IwAR0zQcyWy5Ph5Ad0f5CwsAb2eVIEJqku8FIlMnUWdX6K-zULkPbmJdY0X94
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