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勅令第291号「勲章褫奪(ちだつ)令」 [事件・事故]

11月20日(火)

カルロス・ゴーン容疑者は、名誉博士号(法政大学、早稲田大学)どころじゃなく、藍綬褒章(2004年)をもらっていた。

勲章をもらった人が犯罪者になった場合の規定は、明治41年12月 2日に出された勅令第291号「勲章褫奪(ちだつ)令」が、今でも現行法らしい。
ちなみに「褫奪」とは、はぎとること、うばうことの意。

「第一条  勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス但シ第二条第一項第一号ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス 」

ゴーン容疑者の罪状「金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)」の量刑は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」。
今回は金額が大きいので、もし有罪ということになれば実刑3年以上になるのはほぼ確実で、藍綬褒章が褫奪される可能性大。

近年では、アテネ五輪と北京五輪で金メダルを獲得したて紫綬褒章(2回)を受けた柔道家の内柴正人が、2011年に準強姦容疑で逮捕され、2014年に実刑5年の判決が確定し、紫綬褒章を褫奪された例がある。

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