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エッセー「性別越境の歴史研究者の思い出話」の構成 [お仕事(執筆)]

12月24日(火)

『ジェンダー史学』のエッセー「性別越境の歴史研究者の思い出話」こんな構成。

今まで書いていないことを、けっこう書いた。

1 性別越境現象の基本認識
2 性別越境の歴史研究の端緒
3 自分なりの研究手法の確立
4 歴史学界との再接点とカミングアウト
5 ジェンダー&セクシュアリティ史の課題
6 日本の歴史学界への遺言
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12月23日(月)『ジェンダー史学』の原稿。脱稿 [お仕事(執筆)]

12月23日(月)

『ジェンダー史学』から依頼されたエッセー「性別越境の歴史研究者の思い出話」を書き終える。

10000字上限の依頼だったが、編集委員の方にお願いして、12000字に増やしていただき、12041字で脱稿。

目が見えず、苦労したが、書きたいことは、歴史学界への「遺言」を含めて、ほぼ書けた。ースを狭くする
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文化人類学者・川田順造先生の逝去 [訃報・追悼]

12月23日(月)

文化人類学者で、文化勲章受章者の川田順造先生が亡くなられた。90歳。

川田先生の『マグレブ紀行』(中公新書、1971年)、『サバンナの博物誌』(新潮選書、1979年)などは、フィールドワーク好きの大学生だった私の愛読書だった。

2015年の夏、1度だけだけど、お話ししたことがある。
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2015-07-30-1
知的でやさしい先生だった。

ご冥福をお祈りいたします(合掌)

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「法の不遡及」 [世相]

12月23日(月)

大阪高裁の判決絡みで、「法の不遡及」の緩和を主張している人が、「X」にけっこういて、マジで怖
い。

「法の不遡及」とは、法律は時を遡って適用してはいけない、ということで、「罪刑法定主義」(刑罰は法律で定めなければならない)と並ぶ法学の大原則。

「法の不遡及」の原則を緩和すると、たとえば現行法では死刑にならない犯罪を、事後法(犯罪が起こった後で作った法律)で死刑にできてしまう。

戸籍の性別変更を禁止する法律を作って、21年遡って適用することも可能になってしまう。

つまり,法治国家が成り立たなくなるわけで、「法の不遡及」の大原則は、しっかり守らないといけない。
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