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「婚姻平等」訴訟、福岡高等裁判所判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

12月13日(金)

「婚姻平等」訴訟、福岡高等裁判所判決。
憲法13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条2項(個人の尊厳・両性の本質的平等)について違憲の判断。

「本丸」の24条1項(婚姻の定義)については、違憲判断なし。

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14条1項と24条2項についての違憲判断は、今度の高裁判決でもひっくり返ることはないだろう。
焦点は、札幌高裁しか違憲判断が出ていない24条1項。

福岡高裁判決文、この部分が画期的。
「同性のカップルについて法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国にみられる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく(中略) 同性の カップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」

代替制度では駄目(違憲状態の解消にはならない)ということ。

しかし、この見解が、最高裁の判断に受け継がれるか?となると、懐疑的にならざるをえない。
10月の東京高裁判決では、同性カップルがその関係を公証できず、様々な制度的不公平・不利益を被っている状況を是正する道筋として、具体的に次の2つを示しているからだ。

① 結婚を男女間に限っている民法などを改正して同性間にも認める。
② 同性カップルについて別制度を新設する。

①は多くの当事者が求めているもので、国(政府・自民党)がこれを選択すればベストだ。
しかし、そう簡単にはいかないと思う。

同性のカップルを「婚」に含めることについては、自民党内の反対はとても強い。
そこで、妥協案として、②が選ばれる可能性があるということ。

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戸籍の性別について(整理) [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月12日(木)

ほとんどの日本国民は、出生時に外性器の形態によって判断された性別で出生届が出され、戸籍の続柄欄に「男」「女」が記載される。

その点で、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」はリンクしている。

しかし、2004年7月施行の「性同一性障害者特例法」によって、定められた要件を満たした人について、戸籍の続柄の性別記載の変更が可能になった。

ただし、3条1項5号要件(性器外観要件)によって、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」のリンクは維持された。

ところが、2024年7月10日の広島高裁判決で、性器外観要件は大きく揺らぎ、萎縮したペニスがある状態での男性→女性への戸籍の変更が認められた。

現状は、定性的には、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」のリンクは崩れたと言える。

一方、定量的に考えると、ペニスがある状態で女性への戸籍変更が認められた人はごく少数(確認されているのは4人)であり、将来的に60人に達したとしても、全女性の0.0001%であって、極少数の例外と考えてよいと思う。

このあたり、どちらで考えるか、意見が分かれるだろうが、存在比率的に言えば、それほど大きな現実的な社会問題になるとは思えない。



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「ノンバイナリー」 戸籍の記載変更申し立てへ [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月12日(木)

「戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。」

ここがポイントだと思う。

つまり、出生届には性別を記載しなければならない(戸籍法498条2項)が、戸籍の続柄欄に「男」「女」を記載しなくても、戸籍法違反にはならないということ。

その戸籍に基づいて、パスポートを作るならば、性別欄は「X」もしくは「Nb」でいいと思う。

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男性でも女性でもない「ノンバイナリー」 戸籍の記載変更申し立てへ

自分は男性にも女性にも当てはまらないとする「ノンバイナリー」の申立人が、「長女」とある戸籍を「第1子」など、性別を明らかにしない記載に変更するよう求める審判を、近く京都家裁に申し立てる。

申立人は京都府を本籍地とする50代。女性として出生届が出されたため、戸籍には「長女」と記載された。だが、幼いころから女性の名前や女性として扱われることに強い違和感を持ってきた。

性的アイデンティティーは、性別は男性か女性かという二元的(バイナリー)な枠組みで捉えられないとするノンバイナリー。

申立人は「パスポートも公的書類も性別欄は男か女かしかなく、自分という存在が認められていないと感じてきた。男とも女とも扱われない権利を保障してほしい」と訴える。

戸籍の訂正を認める審判が出た場合、審判を持って役所に行き、申請する流れになる。

戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。だが現状では、戸籍には「長女」「次男」のように、性別を踏まえた表記がなされている。(後略)

(大貫聡子)
『朝日新聞』2024年12月12日 15時00分
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