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東京 府中市議を逮捕 男性に睡眠薬飲ませわいせつな行為か [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

11月9日(土)

東京・府中市議の男性(27)が、イベントで知り合った20代男性に睡眠薬を飲ませ、自宅に連れ込み、わいせつな行為に及んだ「不同意わいせつ」容疑で逮捕。

アライという立場で活動していたようだ。
府中市議.jpg
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東京 府中市議を逮捕 男性に睡眠薬飲ませわいせつな行為か

東京 府中市の市議会議員がことし8月、20代の男性に睡眠薬を飲ませてわいせつな行為をしたとして逮捕されました。警視庁によりますと、祭りの会場で知り合った男性を自宅に連れ込んで体を触ったということで、容疑を認めているということです。

逮捕されたのは府中市議会議員の秋田隆一容疑者(27)で、ことし8月、20代の男性に睡眠薬を飲ませたうえ、府中市内の自宅マンションでわいせつな行為をした疑いが持たれています。

警視庁によりますと、男性は、市内で開かれた祭りの会場で市議と知り合ったあと、飲食店で2人で食事をしている最中に記憶がなくなり、気付いた時には市議のマンションで体を触られていたということです。

被害を訴えた男性の尿から睡眠薬の成分が検出されたことなどから、警視庁が捜査していました。

調べに対し、市議は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

秋田市議は、去年4月に行われた府中市議会議員選挙で初当選していました。

「NHKニュース」2024年11月8日 15時57分
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11月9日(土)足の具合が良くない [日常]

11月9日(土)

昨日、頑張った反動で、足の具合が良くない。
横になっている時間が長い。
夜になって少しマシになった。
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国家賠償訴訟の見通し [現代の性(性別越境・性別移行)]

11月9日(土)

以前から指摘しているように、「GID特例法によって不妊化手術に誘導された」という論理で国家賠償を求める訴訟は提起されると思う。
なにしろ対象者が12000人いるので、その0.1%が訴訟に加われば12人の集団訴訟になる。

訴訟を立てるのは、個人の権利だし、引き受ける弁護士さんもいるだろう。

ただ、それが通るとは、私には思えない。
無理筋だと思う。

私は、性別適合手術を受けたい人たちの切実な思いも、それを実現すべく尽力した医師の思いも、リアルタイムで見てきたので、性別適合手術を強制不妊化手術と同一視するのは間違いで、あくまで自己決定権の範囲だと思っている。
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しかし、国際的な人権規範では、日本の「GID特例法」のように、性別適合手術が公的書類の性別変更と強くリンクされ、要件化されている場合は、手術が「暗黙の強制」と解されることも知っている。

2023年10月25日の最高裁判決以降、日本もようやく「暗黙の強制」状態から脱しつつあるということで、この流れを逆行させてはならない。




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1号要件(成人要件)みついてのやり取り [現代の性(性別越境・性別移行)]

11月8日(金)

日本大学法学部の院生さんの質問は「GID特例法」第3条1項1号(成人要件)について。

私が「現状、改正の議論で1号要件については存続でほぼ異論はないと思う」と述べたことに対して。

彼曰く、1号要件の立法趣旨は、侵襲が強く不可逆的な手術(4・5号要件)を未成年者に課すことは適当でない、というもの。2023年10月25日の最高裁判決で4号要件(生殖機能喪失要件)が無効になり、今後の法改正で5号要件(性器外観近似要件)が廃止されれば、1号要件(成人要件)も立法の根拠を失うことになりませんか?

私「なるほど、法理的にはそうなりますね」
しかし、現在、1号要件は、自己決定権の問題としてとらえられることが多いと思います。性的マイノリティの自己決定の重要性、その尊重については、2007年の「ジョグジャカルタ原則」が一つの基点で、日本で認識されるようになるのは2010年代に入ってからだと思います。つまり立法の時点(2003年)では、自己決定権という論点はほとんどなかったけど、現在は違うということです。未成年の当事者の自己決定がしっかり独立的になされているか、そこに親の意思の介入・影響がないかという点はやはり重要で、成人要件の撤廃には、そのあたりの議論は避けられないと思います。

関連して、性別不合が疾患でなくなった現在、論理的に、医療の提供は「治療」ではなく、したがって「治療」のプロセスと法制度がリンクする必要はなくなったはずですが、実際にはガイドラインが「性別不合の診断と治療のガイドライン」であるように、両者をリンクさせる考えが根強いのです。その状況で、成人要件を撤廃する、あるいは年齢制限(現行18歳以上)を引き下げたら、リンクして必ず未成年者の「治療」の問題が出てきます。これも、賛否両論、紛糾は確実です。

ということで、来年(2025年)に想定される法改正では、4号要件の撤廃(確定)と5号要件の処理(現行の条文での存続は無理、そして3号要件(現に未成年の子なし要件)の検討までがせいぜいで、1号要件に踏み込んでいる時間的余裕はないと思います。

あなたは,法学者の卵ですから、法理に基づいてしっかり論文を書いてください。
現実重視の私の見解はお伝えしました。


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