TGJP(元)共同代表A氏の裁判 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]
9月19日(木)
4月に「暴行罪」の容疑で起訴され、裁判中のTGJP(元)共同代表A氏の論告求刑公判は11月1日予定。
被告は相変わらず容疑を否認しているが、犯行を裏付ける新証拠も採用されているとのこと。
判決は年内になるか年を越えるか微妙。
被告の支援者による被害者への二次加害がひどく、被害者が公判を傍聴できない状況らしい。
暴行罪の法廷定量刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」。
被告にまったく反省・謝罪がなく、かなり心証は悪いと思う。
もしかすると、罰金では済まないかもしれない。
【追記(20日)】
TGJP(元)共同代表の事件、犯行の後、程ない時点でTGJP幹部が「(被告が)上半身裸で強制わいせつした」と認識していたことを示す物証(被告のスマホ似残っていたやりとりの記録画像)が証拠として採用されたとのこと。
この事件、被告と被害者2人だけの密室での出来事なので直接的な証拠に乏しい。
事件の直後、被告やTGJP幹部が「出来事」をどのように認識していたか、それが後に否認・隠蔽に転じた経緯が、かなり重要な争点になると思う。
4月に「暴行罪」の容疑で起訴され、裁判中のTGJP(元)共同代表A氏の論告求刑公判は11月1日予定。
被告は相変わらず容疑を否認しているが、犯行を裏付ける新証拠も採用されているとのこと。
判決は年内になるか年を越えるか微妙。
被告の支援者による被害者への二次加害がひどく、被害者が公判を傍聴できない状況らしい。
暴行罪の法廷定量刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」。
被告にまったく反省・謝罪がなく、かなり心証は悪いと思う。
もしかすると、罰金では済まないかもしれない。
【追記(20日)】
TGJP(元)共同代表の事件、犯行の後、程ない時点でTGJP幹部が「(被告が)上半身裸で強制わいせつした」と認識していたことを示す物証(被告のスマホ似残っていたやりとりの記録画像)が証拠として採用されたとのこと。
この事件、被告と被害者2人だけの密室での出来事なので直接的な証拠に乏しい。
事件の直後、被告やTGJP幹部が「出来事」をどのように認識していたか、それが後に否認・隠蔽に転じた経緯が、かなり重要な争点になると思う。
gender incongruenceの和訳「性別不合」正式採用 [現代の性(性別越境・性別移行)]
9月19日(木)
gender incongruenceの和訳「性別不合」正式採用。
ICD-11の発効(2022年1月1日)から2年9カ月にして、ようやく・・・。
あとは法律名だけ。
-------------------------------------
性同一性障害から「性別不合」に 政府、WHOの最新版和訳で
心と体の性が一致しないトランスジェンダーが障害ではないとの考えの広がりを巡り、政府が2027年の
施行を目指す世界保健機関(WHO)の「国際疾病分類」最新版の和訳で、性同一性障害ではなく「性別不合」を採用したことが19日分かった。ゲーム障害として知られる症状は「ゲーム行動症」と訳した。同日の厚生労働省の専門部会で和訳案がおおむね了承された。
国際疾病分類は疾病、傷害および死因の国際的な基準で診断や統計調査などに用いられる。現在の分類は1995年に国内で適用された。最新の11版は2018年に公表され、22年に発効。国内で和訳作業を進めていた。
「共同通信」2024年09月19日 19時06分
gender incongruenceの和訳「性別不合」正式採用。
ICD-11の発効(2022年1月1日)から2年9カ月にして、ようやく・・・。
あとは法律名だけ。
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性同一性障害から「性別不合」に 政府、WHOの最新版和訳で
心と体の性が一致しないトランスジェンダーが障害ではないとの考えの広がりを巡り、政府が2027年の
施行を目指す世界保健機関(WHO)の「国際疾病分類」最新版の和訳で、性同一性障害ではなく「性別不合」を採用したことが19日分かった。ゲーム障害として知られる症状は「ゲーム行動症」と訳した。同日の厚生労働省の専門部会で和訳案がおおむね了承された。
国際疾病分類は疾病、傷害および死因の国際的な基準で診断や統計調査などに用いられる。現在の分類は1995年に国内で適用された。最新の11版は2018年に公表され、22年に発効。国内で和訳作業を進めていた。
「共同通信」2024年09月19日 19時06分
「GID特例法」の適用者の悉皆的な実態調査は不可能 [現代の性(性別越境・性別移行)]
9月19日(木)
「GID特例法」の適用者については、総数が12800人(2023年末まで)という以外、正確なデータは無い。
性比が2:1(女性→男性6000人、男性→女性4000人)というのも、「はりまメンタルクリニック」のデータをサンプルにした推測値。
さらに施行から20年が経っているので、亡くなった方もそれなりにいるはず。
最近、「GID特例法適用者の実態調査を!」という声があるが、誰が適用者かわからないので調査のしようがない。
全国の家庭裁判所には審判の記録が保管されているはずだが、それを調べる権限は最高裁判所にしかないし(国会や政府には権限はない)、プライバシー保護の観点から調査はできないだろう。
あるいは、戸籍の履歴欄に「GID特例法」の適用を受けたことが分かる記載があるので、政府が市区町村に命じて、全国民の戸籍を調査すれば、適用者を抽出することは不可能ではない。
ただし、政府がそれをするのは、国民のプライバシーの重大な侵害になる。
ということで、悉皆的な実態調査は不可能。
「GID特例法」の適用者については、総数が12800人(2023年末まで)という以外、正確なデータは無い。
性比が2:1(女性→男性6000人、男性→女性4000人)というのも、「はりまメンタルクリニック」のデータをサンプルにした推測値。
さらに施行から20年が経っているので、亡くなった方もそれなりにいるはず。
最近、「GID特例法適用者の実態調査を!」という声があるが、誰が適用者かわからないので調査のしようがない。
全国の家庭裁判所には審判の記録が保管されているはずだが、それを調べる権限は最高裁判所にしかないし(国会や政府には権限はない)、プライバシー保護の観点から調査はできないだろう。
あるいは、戸籍の履歴欄に「GID特例法」の適用を受けたことが分かる記載があるので、政府が市区町村に命じて、全国民の戸籍を調査すれば、適用者を抽出することは不可能ではない。
ただし、政府がそれをするのは、国民のプライバシーの重大な侵害になる。
ということで、悉皆的な実態調査は不可能。