7月13日(土)論考「成立から21年、「GID特例法」の今」脱稿 [お仕事(執筆)]
7月13日(土)
3日間、頑張って、論考「成立から21年、「GID特例法」の今」脱稿(6500字)。
リアルタイムで情報を更新しながらの執筆で、とても疲れた。
でも、なんとなく「没」の予感。
3日間、頑張って、論考「成立から21年、「GID特例法」の今」脱稿(6500字)。
リアルタイムで情報を更新しながらの執筆で、とても疲れた。
でも、なんとなく「没」の予感。
7月12日(金)あと一息 [お仕事(執筆)]
7月12日(金)
午後と夜、論考「成立から21年、「GID特例法」の今」の執筆。
あと一息のところで、力尽きる。
午後と夜、論考「成立から21年、「GID特例法」の今」の執筆。
あと一息のところで、力尽きる。
自民、手術要件見直しで調整 性別変更、党内論議難航も [現代の性(性別越境・性別移行)]
7月12日(金)
自民党が法改正を遅らせると、「GID特例法」第3条1項4号(生殖機能不能要件)は完全に無効、同5号(性器外観近似要件)は判断が各家裁に委ねられ、かつ、手術必須に代わる新要件も付加できないという法的にアンバランスな、緩い状態が続くことになる。
それでいいのか?
当事者の多くは、それでもさして困らないと思うが。
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自民、手術要件見直しで調整 性別変更、党内論議難航も
性同一性障害特例法の一部規定は憲法違反だとする昨年10月の最高裁の判断を受け、自民党は戸籍上の性別を変更するのに手術が必要だとする現行規定を見直す方向で調整に入った。代わりに「心の性」に基づく一定期間の社会生活を要件とすることを検討する。ただ、党内では手術を不要とすることへの異論も根強く、集約は難航しそうだ。
特例法が定める性別変更の5要件のうち、「生殖腺がないか生殖腺の機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と「(変更する)性別の性器に近似する外観を備える」(外観要件)は手術要件と呼ばれる。最高裁は昨年10月、生殖不能要件を違憲と判断。さらに広島高裁は10日、外観要件も「違憲の疑いがある」との見解を示した。
最高裁判決を受けて法改正を検討してきた党の「性的マイノリティに関する特命委員会」は6月27日、政調審議会に報告書を提出。この中で生殖不能要件について「削除すべきだ」と指摘し、外観要件に関しても「改正・削除することで異論はなかった」と見直す方向性を示した。
手術に代わり、一定期間、(1)心と体の性が一致しない状態が続いている(2)心の性に基づく社会生活を送っている―の2要件を設けることが有力だと明記。具体的な期間については「2年」とする意見が出たものの、慎重論もあるため、さらに検討を続けるとしている。
一方、党内では保守派を中心に「男性の身体のまま女性のトイレや銭湯に入られたら困る」(若手)などと外観要件の堅持を求める意見も相次ぐ。
報告書の扱いは渡海紀三朗政調会長に一任されたが、自民は内容を公表せず、党内論議は宙に浮いている。閣僚経験者は「外観要件は違憲が確定していない。社会の根底に関わる問題で、拙速に議論できない」と語った。
「時事通信」2024年07月11日07時06分配信
自民党が法改正を遅らせると、「GID特例法」第3条1項4号(生殖機能不能要件)は完全に無効、同5号(性器外観近似要件)は判断が各家裁に委ねられ、かつ、手術必須に代わる新要件も付加できないという法的にアンバランスな、緩い状態が続くことになる。
それでいいのか?
当事者の多くは、それでもさして困らないと思うが。
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自民、手術要件見直しで調整 性別変更、党内論議難航も
性同一性障害特例法の一部規定は憲法違反だとする昨年10月の最高裁の判断を受け、自民党は戸籍上の性別を変更するのに手術が必要だとする現行規定を見直す方向で調整に入った。代わりに「心の性」に基づく一定期間の社会生活を要件とすることを検討する。ただ、党内では手術を不要とすることへの異論も根強く、集約は難航しそうだ。
特例法が定める性別変更の5要件のうち、「生殖腺がないか生殖腺の機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と「(変更する)性別の性器に近似する外観を備える」(外観要件)は手術要件と呼ばれる。最高裁は昨年10月、生殖不能要件を違憲と判断。さらに広島高裁は10日、外観要件も「違憲の疑いがある」との見解を示した。
最高裁判決を受けて法改正を検討してきた党の「性的マイノリティに関する特命委員会」は6月27日、政調審議会に報告書を提出。この中で生殖不能要件について「削除すべきだ」と指摘し、外観要件に関しても「改正・削除することで異論はなかった」と見直す方向性を示した。
手術に代わり、一定期間、(1)心と体の性が一致しない状態が続いている(2)心の性に基づく社会生活を送っている―の2要件を設けることが有力だと明記。具体的な期間については「2年」とする意見が出たものの、慎重論もあるため、さらに検討を続けるとしている。
一方、党内では保守派を中心に「男性の身体のまま女性のトイレや銭湯に入られたら困る」(若手)などと外観要件の堅持を求める意見も相次ぐ。
報告書の扱いは渡海紀三朗政調会長に一任されたが、自民は内容を公表せず、党内論議は宙に浮いている。閣僚経験者は「外観要件は違憲が確定していない。社会の根底に関わる問題で、拙速に議論できない」と語った。
「時事通信」2024年07月11日07時06分配信
「非婚要件」家事審判へ [現代の性(性別越境・性別移行)]
7月12日(金)
京都市在住の、女性配偶者がいる(法律婚)トランスジェンダー女性が「GID特例法」第3条1項2号(非婚要件)をめぐる家事審判を立てるとのこと。
心情的には応援したいが、やはり同性婚が認められていない現状では厳しいのではないか。
最終決着は最高裁(特別抗告)になると思う。
と同時に、静岡家裁・浜松支部が「手術無し」の性別変更を認めたように、あっさり認められる可能性もなきにしもあらず。
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結婚している人に性別変更認めない「非婚要件は違憲」…性同一性障害の当事者、京都家裁に申し立てへ
『読売新聞』2024年7月12日(金) 15:00配信
婚姻している人に戸籍上の性別変更を認めない性同一性障害特例法の「非婚要件」は違憲だとして、女性と結婚している性同一性障害の50歳代の当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求め、近く京都家裁に家事審判を申し立てる。「戸籍を変更するのに離婚が必要な特例法は人権侵害だ」と訴えている。
申立人は京都市内で40歳代の妻と生活。小学生の頃から自分の性別に違和感があり、中学生以降は時々女性の装いをして過ごしてきた。こうした思いを妻には交際中から打ち明け、2015年の結婚後、病院で性同一性障害の診断を受けた。戸籍上の氏名も女性名に変更したという。
家事審判では、非婚要件は憲法が保障する婚姻関係を維持する自由に反しており、同性カップルの人権を制約するため正当性がないと主張するという。
申立人は取材に「長年支え合ってきた妻も理解してくれている。離婚して性別を変えるか、婚姻を継続して男性のままにされるかの二択を迫られるのは納得できない」と訴えた。
非婚要件を巡っては、最高裁が20年3月、別の性同一性障害の当事者が申し立てた審判で、「現在の制度に混乱を生じさせかねない」とし、規定は「合憲」との初判断を示した。
これに対し、申立人の代理人弁護士は最高裁の判断後、異性間での結婚しか認めていない現制度の違憲性を認める判決が各地の地裁・高裁で出ていることを踏まえ、「改めて非婚要件に正当性がないことを主張したい」としている。
◆性同一性障害特例法=戸籍上の性別変更の要件として、医師2人による性同一性障害の診断に加え、〈1〉18歳以上〈2〉現在、結婚していない〈3〉未成年の子がいない〈4〉生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある〈5〉変更後の性別と近い性器の外観を備えている――と規定する。〈4〉については最高裁が昨年10月、「違憲・無効」と判断した。
京都市在住の、女性配偶者がいる(法律婚)トランスジェンダー女性が「GID特例法」第3条1項2号(非婚要件)をめぐる家事審判を立てるとのこと。
心情的には応援したいが、やはり同性婚が認められていない現状では厳しいのではないか。
最終決着は最高裁(特別抗告)になると思う。
と同時に、静岡家裁・浜松支部が「手術無し」の性別変更を認めたように、あっさり認められる可能性もなきにしもあらず。
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結婚している人に性別変更認めない「非婚要件は違憲」…性同一性障害の当事者、京都家裁に申し立てへ
『読売新聞』2024年7月12日(金) 15:00配信
婚姻している人に戸籍上の性別変更を認めない性同一性障害特例法の「非婚要件」は違憲だとして、女性と結婚している性同一性障害の50歳代の当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求め、近く京都家裁に家事審判を申し立てる。「戸籍を変更するのに離婚が必要な特例法は人権侵害だ」と訴えている。
申立人は京都市内で40歳代の妻と生活。小学生の頃から自分の性別に違和感があり、中学生以降は時々女性の装いをして過ごしてきた。こうした思いを妻には交際中から打ち明け、2015年の結婚後、病院で性同一性障害の診断を受けた。戸籍上の氏名も女性名に変更したという。
家事審判では、非婚要件は憲法が保障する婚姻関係を維持する自由に反しており、同性カップルの人権を制約するため正当性がないと主張するという。
申立人は取材に「長年支え合ってきた妻も理解してくれている。離婚して性別を変えるか、婚姻を継続して男性のままにされるかの二択を迫られるのは納得できない」と訴えた。
非婚要件を巡っては、最高裁が20年3月、別の性同一性障害の当事者が申し立てた審判で、「現在の制度に混乱を生じさせかねない」とし、規定は「合憲」との初判断を示した。
これに対し、申立人の代理人弁護士は最高裁の判断後、異性間での結婚しか認めていない現制度の違憲性を認める判決が各地の地裁・高裁で出ていることを踏まえ、「改めて非婚要件に正当性がないことを主張したい」としている。
◆性同一性障害特例法=戸籍上の性別変更の要件として、医師2人による性同一性障害の診断に加え、〈1〉18歳以上〈2〉現在、結婚していない〈3〉未成年の子がいない〈4〉生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある〈5〉変更後の性別と近い性器の外観を備えている――と規定する。〈4〉については最高裁が昨年10月、「違憲・無効」と判断した。