現実的な話として [現代の性(性別越境・性別移行)]
7月10日(水)
男性ホルモンで肥大したクリトリス → ペニスペニス
女性ホルモンで萎縮したペニス → 大きなクリトリス
という「見立て」で「外観要件」クリア、という広島高裁の判断。
従来の女性→男性の変更の際の性器外観の「見立て」と同様の理屈のように思える。
しかし、長期のホルモン投与による侵襲(身体へのダメージ)をどう考えるのか?
ちなみに、「見立て」はあくまで「そう見立てる」ことで、実際に「そうなる」わけではない。
縞模様の岩を虎に見立てて「虎岩」と言っても、本当に岩が虎になるわけではない。
現実的な話として、「GID特例法」第3条1項1~3号要件をクリアしている男性→女性の性別変更を希望する未オペの性同一性障害者で、かつ長期の女性ホルモン投与で、十分にペニスが萎縮している人(複数)が各地の家裁に戸籍の性別変更の審判を求めて、通るか、通らないか、だと思う。
既オペの人のように、右から左に流れ作業的に通ることはないが、1件ごとに個別の状況をしっかり審査して、通る(審判許可)なら、それで良いと思う。
誰でもフリーパス的に公的書類の性別変更ができる社会が理想だとは、私は思わない。
診断書発行の厳格化と、個々の性別移行の実質性の審査強化を法制化することよって、むしろ従来より、戸籍変更のハードルを上げるべきだと考える。
性別を移行して生活している人が、社会生活の便宜上、戸籍の性別を変更することが必要だから、「GID特例法」が作られた。
男性ホルモンで肥大したクリトリス → ペニスペニス
女性ホルモンで萎縮したペニス → 大きなクリトリス
という「見立て」で「外観要件」クリア、という広島高裁の判断。
従来の女性→男性の変更の際の性器外観の「見立て」と同様の理屈のように思える。
しかし、長期のホルモン投与による侵襲(身体へのダメージ)をどう考えるのか?
ちなみに、「見立て」はあくまで「そう見立てる」ことで、実際に「そうなる」わけではない。
縞模様の岩を虎に見立てて「虎岩」と言っても、本当に岩が虎になるわけではない。
現実的な話として、「GID特例法」第3条1項1~3号要件をクリアしている男性→女性の性別変更を希望する未オペの性同一性障害者で、かつ長期の女性ホルモン投与で、十分にペニスが萎縮している人(複数)が各地の家裁に戸籍の性別変更の審判を求めて、通るか、通らないか、だと思う。
既オペの人のように、右から左に流れ作業的に通ることはないが、1件ごとに個別の状況をしっかり審査して、通る(審判許可)なら、それで良いと思う。
誰でもフリーパス的に公的書類の性別変更ができる社会が理想だとは、私は思わない。
診断書発行の厳格化と、個々の性別移行の実質性の審査強化を法制化することよって、むしろ従来より、戸籍変更のハードルを上げるべきだと考える。
性別を移行して生活している人が、社会生活の便宜上、戸籍の性別を変更することが必要だから、「GID特例法」が作られた。
広島高裁の判断(要旨) [現代の性(性別越境・性別移行)]
7月10日(水)
広島高裁の10日決定(倉地真寿美裁判長)の要旨。
①外観の要件について「公衆浴場での混乱の回避などが目的だ」などとして正当性を認める。
②「手術が常に必要ならば、当事者に対して手術を受けるか、性
別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課すことになり、憲法違反の疑いがあると言わざるを得ない」と指摘。
③「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じない状態で足りると解釈するのが相当だ」と指摘、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方を示した。
④ 当事者がホルモン治療で女性的な体になっていることなどから性別変更を認めた。
広島高裁の10日決定(倉地真寿美裁判長)の要旨。
①外観の要件について「公衆浴場での混乱の回避などが目的だ」などとして正当性を認める。
②「手術が常に必要ならば、当事者に対して手術を受けるか、性
別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課すことになり、憲法違反の疑いがあると言わざるを得ない」と指摘。
③「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じない状態で足りると解釈するのが相当だ」と指摘、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方を示した。
④ 当事者がホルモン治療で女性的な体になっていることなどから性別変更を認めた。