ポイントは事実婚 [現代の性(性別越境・性別移行)]
6月22日(土)
21日の最高裁判決の案件、ポイントは。女性パートナーとの関係が、法律婚ではなく事実婚であること。
法律婚だと民法の「嫡出推定」規定で、長女が誕生した時点で、夫である男性は自動的に父親になるので、「GID特例法」第3条1項3号(未成年の子がないこと要件)に引っかかって,女性への性別変更はできない。
しかし、事実婚の場合は「嫡出推定」が適用されないので、長女を認知しなければ、実質は父親であっても、法的には父親ではない。
家庭裁判所に提出する戸籍謄本にも、子の存在は記されていない。だから、3号要件に制約されることなく、戸籍の性別を女性に変更できた。
次女も誕生した後、認知を請求したのが今回の裁判で、て認められれば(認められた)「父親である女性」になれる(なれた)。
妊娠・出産がからむので、男性1人ではできないことで、パートナーの女性の協力が不可欠。
行き当たりばったりではなく、2人で周到に計画・実行された行動ではないか。
21日の最高裁判決の案件、ポイントは。女性パートナーとの関係が、法律婚ではなく事実婚であること。
法律婚だと民法の「嫡出推定」規定で、長女が誕生した時点で、夫である男性は自動的に父親になるので、「GID特例法」第3条1項3号(未成年の子がないこと要件)に引っかかって,女性への性別変更はできない。
しかし、事実婚の場合は「嫡出推定」が適用されないので、長女を認知しなければ、実質は父親であっても、法的には父親ではない。
家庭裁判所に提出する戸籍謄本にも、子の存在は記されていない。だから、3号要件に制約されることなく、戸籍の性別を女性に変更できた。
次女も誕生した後、認知を請求したのが今回の裁判で、て認められれば(認められた)「父親である女性」になれる(なれた)。
妊娠・出産がからむので、男性1人ではできないことで、パートナーの女性の協力が不可欠。
行き当たりばったりではなく、2人で周到に計画・実行された行動ではないか。
横浜夏の陣 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
6月22日(土)
横浜夏の陣
「女性スペースを守る会」vs 劉靈均氏
判決予定:2024年7月12日(金)15時~ 横浜地裁
「女性スペースを守る会」vs 村田峻一氏
判決予定:2024年8月30日(金)15時~ 横浜地裁
どちらも心情的には勝って欲しいが、勝てるとは限らないのが裁判。
まして「差別」がテーマの裁判は難しい。
まず、法的に「差別とは何か?」ということが簡単には言えない。
具体的に、どういう言動が「差別」に相当するか?が難しい。
さらに、ある団体が「差別団体」であるか?ということになると、さらに難しい。
「差別団体を差別団体と言って何が悪い!」みたいな、単純な論理で通る話ではない。
横浜夏の陣
「女性スペースを守る会」vs 劉靈均氏
判決予定:2024年7月12日(金)15時~ 横浜地裁
「女性スペースを守る会」vs 村田峻一氏
判決予定:2024年8月30日(金)15時~ 横浜地裁
どちらも心情的には勝って欲しいが、勝てるとは限らないのが裁判。
まして「差別」がテーマの裁判は難しい。
まず、法的に「差別とは何か?」ということが簡単には言えない。
具体的に、どういう言動が「差別」に相当するか?が難しい。
さらに、ある団体が「差別団体」であるか?ということになると、さらに難しい。
「差別団体を差別団体と言って何が悪い!」みたいな、単純な論理で通る話ではない。
性別適合手術に関する国家賠償請求の可能性 [現代の性(性別越境・性別移行)]
6月22日(土)
2023年10月25日の最高裁「違憲」決定の後考えていたことだけど・・・。
いずれ、性別適合手術に関して、国家賠償請求訴訟が立つと思う。
「GID特例法の憲法違反条文によって性別適合手術に誘導されて、身体に大きな侵襲を受け、生殖権を失う結果になった」
みたいな理屈。
誰とは言わないけど、腕利きの弁護士が付けば、勝てるかもしれない。
「特例法」で性別適合手術を受けた人は12000人いるから、その1%が請求すれば120人。
けっこうな規模の訴訟になる。
ちなみに性別適合手術がらみの国家賠償請求は海外に事例がある。
スウェーデンは、1972年から2013年まで性別変更法で手術要件を規定していた。
2013年に手術要件が撤廃された後、手術を受けた約150人が、国に正式な謝罪と総額500万ユーロ(約6億円)、1人あたり3万4000ユーロ(約410万円)程度の賠償金を求める運動を起こしている。
2023年10月25日の最高裁「違憲」決定の後考えていたことだけど・・・。
いずれ、性別適合手術に関して、国家賠償請求訴訟が立つと思う。
「GID特例法の憲法違反条文によって性別適合手術に誘導されて、身体に大きな侵襲を受け、生殖権を失う結果になった」
みたいな理屈。
誰とは言わないけど、腕利きの弁護士が付けば、勝てるかもしれない。
「特例法」で性別適合手術を受けた人は12000人いるから、その1%が請求すれば120人。
けっこうな規模の訴訟になる。
ちなみに性別適合手術がらみの国家賠償請求は海外に事例がある。
スウェーデンは、1972年から2013年まで性別変更法で手術要件を規定していた。
2013年に手術要件が撤廃された後、手術を受けた約150人が、国に正式な謝罪と総額500万ユーロ(約6億円)、1人あたり3万4000ユーロ(約410万円)程度の賠償金を求める運動を起こしている。
「GID特例法」第3条1項3号(未成年のこがいないこと要件)は法的意味を喪失 [現代の性(性別越境・性別移行)]
6月22日(土)
21日の最高裁判決で、Trans--womanが授精能力があるうちに、精子を凍結保存しておいて、戸籍を女性に変更した後に、その精子を用いて子を儲け、法的に親になることが認められた。
また、近い将来、子宮・卵巣摘出をせずに女性から男性に戸籍を変更したTrans-manが妊娠・出産するだろう。
日本の法律では産んだ人が自動的に母親なので、裁判をすることなく、子の親になる。
どちらも、戸籍の性別変更者が未成年の子をもつことになり、未成年の子がいる人の戸籍の性別変更を禁じた「GID特例法」第3条1項3号(未成年のこがいないこと要件)は法的意味を失ったことになる。
21日の最高裁判決で、Trans--womanが授精能力があるうちに、精子を凍結保存しておいて、戸籍を女性に変更した後に、その精子を用いて子を儲け、法的に親になることが認められた。
また、近い将来、子宮・卵巣摘出をせずに女性から男性に戸籍を変更したTrans-manが妊娠・出産するだろう。
日本の法律では産んだ人が自動的に母親なので、裁判をすることなく、子の親になる。
どちらも、戸籍の性別変更者が未成年の子をもつことになり、未成年の子がいる人の戸籍の性別変更を禁じた「GID特例法」第3条1項3号(未成年のこがいないこと要件)は法的意味を失ったことになる。