「同性婚訴訟」名古屋地方裁判所の判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
5月30日(火)
名古屋地方裁判所の判決
1)「憲法が一義的に、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」
同性婚を認める規定がない民法・戸籍法の規定は憲法第24条1項に違反しない(合憲)
2)「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、「個人の尊厳」を保障した憲法24条2項に違反するものである。」(違憲)
3)区別に合理的な根拠が認められない場合に、当該区別が、(法的な差別的取扱いを禁止する)憲法14条1項に違反するものと判断すべき」(違憲)
4)現状を放置することは、もはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える。
(日本経済新聞)
(朝日新聞)
【私見】
国会に、違憲状態の現状を変更する立法、具体的には「同性カップルの関係を公証する国の制度や保護する枠組み」を創設することを要請していると読める。
しかし、それが異性間の婚姻と同じ制度(同性婚)とは言っていない(今までの3地裁の判決と同様)。
司法の想定している「落とし所」は、やはり国レベルでの婚姻に準じる制度と思われる。
踏み込んだ判決ではあるが、その点で限界も感じる。
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同性婚認めない規定「違憲」 名古屋地裁で2例目判決
同性婚を認めない民法などの規定は憲法に反するとして、愛知県内の男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、「違憲」と判断した。判決は現行規定が同性カップルを保護する枠組みすら与えていないとして「国会の立法裁量の範囲を超える」と指摘した。同性婚を巡る議論に影響を与えそうだ。
判決は「婚姻の自由」を保障した憲法24条1項が異性間の婚姻のみを想定していることを認めた一方で、「個人の尊厳」を保障した同条2項と「法の下の平等」を保障する憲法14条に違反すると結論付けた。賠償請求は棄却した。違憲判決は2021年3月の札幌地裁判決に続き2例目。
判決が重視したのは、国内外で同性カップルへの理解が広がっている現状だ。西村裁判長は判決理由で「理解が進み、承認しようとする傾向が加速している」と指摘。同性カップルを公に認める制度の創設など、海外の動きを列挙した。
国内でも自治体や民間企業で権利保護の動きが活発化し、近年の意識調査で同性婚制度に賛成する意見が過半数を占めることに触れ「男女を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものではなくなった」とした。
国内の人口のうち4.9〜7.6%が性的少数者にあたるとの調査結果や、法律婚制度が70年以上前につくられた点などを踏まえ「不利益の規模も期間も相当なもので、保護がない影響は深刻だ」と強調。「現状を放置することは、もはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える」との結論を導いた。
国会が立法措置を長期間怠ったとはいえないとして賠償請求は認めなかった。
訴訟は婚姻届が受理されなかった男性カップルが19年2月に起こした。国側は訴訟で「憲法が保障する婚姻は異性同士のものに限られる」などと反論していた。
同種訴訟は全国5地裁で起こされ、判決は4件目。先行訴訟の判断は「違憲状態(結論としては合憲)」「合憲」とした判決も1件ずつあり、判断が分かれている。いずれも原告側が控訴しており、今後、上級審でどのような判断が積み重なるかも焦点となる。
(嶋崎雄太、伊藤仁士)
早稲田大の棚村政行教授(家族法)の話 同性カップルが現行法上の婚姻制度から排除されていることを、生活上の不利益に加えて精神的な痛みを重く捉えて「違憲」と評価した点はかなり踏み込んだ司法判断といえる。少数派の人権に対する配慮や多様性の実現を願う当事者の声に応えたものだ。
今回の判決は司法の現場から国会に対し、社会情勢を踏まえ、同性婚を巡る法制度のあり方を早急に見直すよう強いメッセージを投げかけている。国は札幌地裁に続き、違憲性を認める判決が出た事態を重く受け止め、早期に議論を始めるべきだ。
『日本経済新聞』2023年5月30日 14:34 (2023年5月30日 20:24更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE305H50Q3A530C2000000
名古屋地方裁判所の判決
1)「憲法が一義的に、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」
同性婚を認める規定がない民法・戸籍法の規定は憲法第24条1項に違反しない(合憲)
2)「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、「個人の尊厳」を保障した憲法24条2項に違反するものである。」(違憲)
3)区別に合理的な根拠が認められない場合に、当該区別が、(法的な差別的取扱いを禁止する)憲法14条1項に違反するものと判断すべき」(違憲)
4)現状を放置することは、もはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える。
(日本経済新聞)
(朝日新聞)
【私見】
国会に、違憲状態の現状を変更する立法、具体的には「同性カップルの関係を公証する国の制度や保護する枠組み」を創設することを要請していると読める。
しかし、それが異性間の婚姻と同じ制度(同性婚)とは言っていない(今までの3地裁の判決と同様)。
司法の想定している「落とし所」は、やはり国レベルでの婚姻に準じる制度と思われる。
踏み込んだ判決ではあるが、その点で限界も感じる。
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同性婚認めない規定「違憲」 名古屋地裁で2例目判決
同性婚を認めない民法などの規定は憲法に反するとして、愛知県内の男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、「違憲」と判断した。判決は現行規定が同性カップルを保護する枠組みすら与えていないとして「国会の立法裁量の範囲を超える」と指摘した。同性婚を巡る議論に影響を与えそうだ。
判決は「婚姻の自由」を保障した憲法24条1項が異性間の婚姻のみを想定していることを認めた一方で、「個人の尊厳」を保障した同条2項と「法の下の平等」を保障する憲法14条に違反すると結論付けた。賠償請求は棄却した。違憲判決は2021年3月の札幌地裁判決に続き2例目。
判決が重視したのは、国内外で同性カップルへの理解が広がっている現状だ。西村裁判長は判決理由で「理解が進み、承認しようとする傾向が加速している」と指摘。同性カップルを公に認める制度の創設など、海外の動きを列挙した。
国内でも自治体や民間企業で権利保護の動きが活発化し、近年の意識調査で同性婚制度に賛成する意見が過半数を占めることに触れ「男女を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものではなくなった」とした。
国内の人口のうち4.9〜7.6%が性的少数者にあたるとの調査結果や、法律婚制度が70年以上前につくられた点などを踏まえ「不利益の規模も期間も相当なもので、保護がない影響は深刻だ」と強調。「現状を放置することは、もはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える」との結論を導いた。
国会が立法措置を長期間怠ったとはいえないとして賠償請求は認めなかった。
訴訟は婚姻届が受理されなかった男性カップルが19年2月に起こした。国側は訴訟で「憲法が保障する婚姻は異性同士のものに限られる」などと反論していた。
同種訴訟は全国5地裁で起こされ、判決は4件目。先行訴訟の判断は「違憲状態(結論としては合憲)」「合憲」とした判決も1件ずつあり、判断が分かれている。いずれも原告側が控訴しており、今後、上級審でどのような判断が積み重なるかも焦点となる。
(嶋崎雄太、伊藤仁士)
早稲田大の棚村政行教授(家族法)の話 同性カップルが現行法上の婚姻制度から排除されていることを、生活上の不利益に加えて精神的な痛みを重く捉えて「違憲」と評価した点はかなり踏み込んだ司法判断といえる。少数派の人権に対する配慮や多様性の実現を願う当事者の声に応えたものだ。
今回の判決は司法の現場から国会に対し、社会情勢を踏まえ、同性婚を巡る法制度のあり方を早急に見直すよう強いメッセージを投げかけている。国は札幌地裁に続き、違憲性を認める判決が出た事態を重く受け止め、早期に議論を始めるべきだ。
『日本経済新聞』2023年5月30日 14:34 (2023年5月30日 20:24更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE305H50Q3A530C2000000
5月30日(火)明治大学「ジェンダー論」第7講 [お仕事(講義・講演)]
『週刊朝日』の終刊 [世相]
5月29日(月)疲労残り [日常]
5月29日(月)
昨日の疲労が残っているのか、体調いまいち。
いろいろ細かなことはしたが、気を入れた仕事はできない。
夕方、久しぶりに、かなりひどい「発作」。
22時過ぎに寝てしまう。
昨日の疲労が残っているのか、体調いまいち。
いろいろ細かなことはしたが、気を入れた仕事はできない。
夕方、久しぶりに、かなりひどい「発作」。
22時過ぎに寝てしまう。