東京都パートナーシップ制度の素案公表 今秋導入へ [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
2月14日(月)
「2022年度中(2023年3月末まで)に」という話だったけど、順調にいけば、2022年秋に制度導入となる。
そうなれば、都道府県単位で同性パートナーシップ制度と、性的指向&ジェンダー・アイデンティティによる差別を禁止した条例が揃う都道府県として、茨城、三重県につぎ3つ目になる。
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オンライン発行OK 都パートナーシップ制度の素案公表 今秋導入へ
東京都は14日、性的マイノリティーのカップルの関係を公的に認知する「都パートナーシップ宣誓制度」の素案を公表した。手続きはオンラインで済ませることができ、子どもの名前も証明書に記載できる案となっている。来月31日までパブリックコメントを募集。6月議会に条例改正案を出し、今秋の制度導入を目指す考えだ。
対象は双方、またはいずれかが性的マイノリティーで、互いを人生のパートナーとして人権を尊重し、継続的に協力し合うことを約束した成人の2人。少なくともどちらかが都内在住、在勤、在学していれば申し込める。都は都人権尊重条例を一部改正し、仕組みを導入する。
希望者は戸籍抄本や住民票などを都に提出し、都が確認のうえ受理証明書をオンラインで発行する。証明書には交付番号や2人の氏名、生年月日などを記載し、希望に応じて「通称名」や「子の名前」も入れることが可能だ。証明書をもつ人たちに対しては都が年1回程度、定期的にメールで連絡。施策の情報提供や困りごとの把握につなげるという。
証明書は、医療や住宅に関する契約の場面での活用が想定されている。手術の同意や、賃貸申し込みの際、2人の関係性を示すことができるためだ。ただ、都はそれを受け取る側の「民間事業者の理解が大切」としており、今後、都民向けの啓発などにも力を入れていくとしている。
オンライン発行を可能としたのは、性的マイノリティーの当事者たちが手続きのため窓口に訪れた際、意図せず第三者に伝わることなどへの不安の声にこたえるものだという。申し出があれば、最新の日付を記載した証明書もオンラインで発行する。
都によると、都内では現在、渋谷区や世田谷区、府中市や小金井市など計13区市で同様の制度を導入。都道府県レベルでは茨城、大阪、群馬、佐賀、三重、青森の6府県が導入しているという。(釆沢嘉高)
『朝日新聞』2022年2月14日 20時30分
https://www.asahi.com/articles/ASQ2G6H30Q2GUTIL05L.html?twico&fbclid=IwAR3TtqQ3T6EiiLpuJH02CjCmNjALAqS9s46VL7IEiY5yMDRkflBcEpucrWc
「2022年度中(2023年3月末まで)に」という話だったけど、順調にいけば、2022年秋に制度導入となる。
そうなれば、都道府県単位で同性パートナーシップ制度と、性的指向&ジェンダー・アイデンティティによる差別を禁止した条例が揃う都道府県として、茨城、三重県につぎ3つ目になる。
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オンライン発行OK 都パートナーシップ制度の素案公表 今秋導入へ
東京都は14日、性的マイノリティーのカップルの関係を公的に認知する「都パートナーシップ宣誓制度」の素案を公表した。手続きはオンラインで済ませることができ、子どもの名前も証明書に記載できる案となっている。来月31日までパブリックコメントを募集。6月議会に条例改正案を出し、今秋の制度導入を目指す考えだ。
対象は双方、またはいずれかが性的マイノリティーで、互いを人生のパートナーとして人権を尊重し、継続的に協力し合うことを約束した成人の2人。少なくともどちらかが都内在住、在勤、在学していれば申し込める。都は都人権尊重条例を一部改正し、仕組みを導入する。
希望者は戸籍抄本や住民票などを都に提出し、都が確認のうえ受理証明書をオンラインで発行する。証明書には交付番号や2人の氏名、生年月日などを記載し、希望に応じて「通称名」や「子の名前」も入れることが可能だ。証明書をもつ人たちに対しては都が年1回程度、定期的にメールで連絡。施策の情報提供や困りごとの把握につなげるという。
証明書は、医療や住宅に関する契約の場面での活用が想定されている。手術の同意や、賃貸申し込みの際、2人の関係性を示すことができるためだ。ただ、都はそれを受け取る側の「民間事業者の理解が大切」としており、今後、都民向けの啓発などにも力を入れていくとしている。
オンライン発行を可能としたのは、性的マイノリティーの当事者たちが手続きのため窓口に訪れた際、意図せず第三者に伝わることなどへの不安の声にこたえるものだという。申し出があれば、最新の日付を記載した証明書もオンラインで発行する。
都によると、都内では現在、渋谷区や世田谷区、府中市や小金井市など計13区市で同様の制度を導入。都道府県レベルでは茨城、大阪、群馬、佐賀、三重、青森の6府県が導入しているという。(釆沢嘉高)
『朝日新聞』2022年2月14日 20時30分
https://www.asahi.com/articles/ASQ2G6H30Q2GUTIL05L.html?twico&fbclid=IwAR3TtqQ3T6EiiLpuJH02CjCmNjALAqS9s46VL7IEiY5yMDRkflBcEpucrWc
同性カップルの内縁関係認めず 財産分与申し立て却下 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
2月14日(月)
>内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難
同性間の婚姻が法的に認められていない現状で、同性間の内縁関係が裁判で認められるとは思えない。
現状、財産分与を想定するなら、公正証書を作っておくしかない。
まずは、同性間の婚姻を法的に認めること(婚姻平等の達成)が先。
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同性カップルの内縁関係認めず 財産分与申し立て却下 横浜家裁
同性カップルが関係を解消したあと夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められるかが争われた審判で、横浜家庭裁判所は財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難だとして、申し立てを却下しました。
申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。
弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。
そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。
これについて横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻の実質的要件を欠く場合にまで内縁の夫婦関係と認め、婚姻に関する規程を適用するのは現行の法律の解釈上困難だ」と指摘し、申し立てを却下しました。
同性カップルの権利の保護をめぐっては、カップルの一方の不貞行為について、慰謝料の支払いを命じた判決が去年3月に最高裁判所で確定しています。
専門家「トラブルの際の解決法考える必要も」
家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学法学学術院の棚村政行教授は「内縁の意思や生活実態があったかどうかではなく、現行法上同性カップルの関係は婚姻に準じて保護される夫婦関係にも内縁関係にもなりえないと門前払いをした判断と言える。世界的には同性カップルの権利を認める国が増える中、日本でも異性のカップルと同じように関係が破綻してトラブルになった際の解決法をどうするのか考えていく必要がある」と指摘しています。
「NHKニュース」2022年2月14日 18時43分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220214/k10013483831000.html?fbclid=IwAR0zQcyWy5Ph5Ad0f5CwsAb2eVIEJqku8FIlMnUWdX6K-zULkPbmJdY0X94
>内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難
同性間の婚姻が法的に認められていない現状で、同性間の内縁関係が裁判で認められるとは思えない。
現状、財産分与を想定するなら、公正証書を作っておくしかない。
まずは、同性間の婚姻を法的に認めること(婚姻平等の達成)が先。
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同性カップルの内縁関係認めず 財産分与申し立て却下 横浜家裁
同性カップルが関係を解消したあと夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められるかが争われた審判で、横浜家庭裁判所は財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難だとして、申し立てを却下しました。
申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。
弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。
そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。
これについて横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻の実質的要件を欠く場合にまで内縁の夫婦関係と認め、婚姻に関する規程を適用するのは現行の法律の解釈上困難だ」と指摘し、申し立てを却下しました。
同性カップルの権利の保護をめぐっては、カップルの一方の不貞行為について、慰謝料の支払いを命じた判決が去年3月に最高裁判所で確定しています。
専門家「トラブルの際の解決法考える必要も」
家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学法学学術院の棚村政行教授は「内縁の意思や生活実態があったかどうかではなく、現行法上同性カップルの関係は婚姻に準じて保護される夫婦関係にも内縁関係にもなりえないと門前払いをした判断と言える。世界的には同性カップルの権利を認める国が増える中、日本でも異性のカップルと同じように関係が破綻してトラブルになった際の解決法をどうするのか考えていく必要がある」と指摘しています。
「NHKニュース」2022年2月14日 18時43分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220214/k10013483831000.html?fbclid=IwAR0zQcyWy5Ph5Ad0f5CwsAb2eVIEJqku8FIlMnUWdX6K-zULkPbmJdY0X94
これでようやく一段落 [お仕事(執筆)]
2月14日(月)
午後、書きかけの短い原稿(2800字、締切2月20日)をまとめて、担当者に送信」。
夜、3冊目の単著『歴史の中の多様な「性」』の掲載図版を担当編集者に「ギガファイル便」で送信。
これでようやく一段落。
だいたい1週間前倒しで働いている。
午後、書きかけの短い原稿(2800字、締切2月20日)をまとめて、担当者に送信」。
夜、3冊目の単著『歴史の中の多様な「性」』の掲載図版を担当編集者に「ギガファイル便」で送信。
これでようやく一段落。
だいたい1週間前倒しで働いている。