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9月24日(木)日本近代史の先生と面談 [性社会史研究(性風俗雑誌)]

9月24日(木)  雨  東京  22.2度  湿度96%(15時)

10時、起床。
熟睡して、疲労回復。
朝食は、マロンデニッシュ(小さいのを2種類)とコーヒー。
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13時前、家を出る。
左足、ちょっと痛いけど、なんとか歩ける。
歩くうちに筋肉がほぐれ、痛みが和らぐ。

東急目黒線で目黒駅へ。
「アトレ2」のイタリアン・レストランで日本近代史の先生と面談。
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「秩父事件」から、戦後の闇市、さらに戦後1950年代の性風俗雑誌まで、話題はいくらでもある感じで、なんと14時過ぎから17時過ぎまで3時間も話し込んでしまった。

評判の新書を出されたばかりのまさに第1線の研究者の方なので、反応が的確で、とても楽しい時間だった。

面談のメーンテーマの戦後1950年代の性風俗雑誌の研究(収集と情報公開)についても、方向性がみえてきた。

こういう学問的に豊かで、かつ楽しい時間を、もっとたくさん持ちたいなぁとしみじみ思った。

17時20分、辞去。

18時半、帰宅。

夕食は、お刺身(たい、まぐろ)。
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平茸と卵のお汁。
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オクラとミョウガ、青シソのお浸し。
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夜中、明日から始まる関東学院大学「セクシュアリティ論」第1講の講義録を仕上げて、アップ。

途中、気分転換に、豚バラ大根を仕込む。
就寝、4時半。

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私の意見具申を取り入れていただいた部分 [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月24日(木)

「日本学術会議」の「提言」の本文7頁。
3)法的性別変更意思の慎重な確認(1-c)については、一般に未成年者の法律行為には保護者の同意が必要であることから、未成年者が衝動的に法的性別を変更することは制度上防ぐことができる。また、未成年者に限らず、トランスジェンダーの性別変更意思が確定的であることを担保するために、申告から一定期間経過後に性別変更の記載をすることや、家庭裁判所が意思確認をすることなどが考えられる。

この部分(とくに後半)は、私の意見具申(安易な性別変更を防止するためにいくつかの方策)を取り入れていただいた。

私が提案した方策は
① 家裁での審判システムを残す。
← 形式的であっても乱用防止の効果
② 「お試し期間」(Real Life Experience)を設ける。
← 性別移行の実質性の担保
③ 興味本位の乱用や再変更の頻発を防止する工夫。
→ 申請と許可の間に「熟慮期間」として一定期間(1年)を置く。
→ 「お試し期間」を兼ねる
さらに、「妄想」による性別変更を防止するための精神科医による除外診断。

正直に言うと、「日本学術会議」分科会に参考人として呼ばれた(2020年3月)ので、かなり気合を入れて、意見具申をしようとしたら、私の意見よりずっと急進的な「提言(案)」がすでに用意されていて、結局、私の意見具申は慎重論的な形で取り入れていただくことになった。

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「日本学術会議」の法学委員会・LGBTI分科会の提言書「トランスジェンダーの尊厳を保障するための法整備に向けてー」 [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月24日(木)

内閣総理大臣の諮問機関である「日本学術会議」の法学委員会・LGBTI分科会の提言書「性的マイノリティの権利保障をめざして(Ⅱ)―トランスジェンダーの尊厳を保障するための法整備に向けてー」がやっと公表された。

全文(ダウンロード)
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-4.pdf
概要版
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t297-4-abstract.html?fbclid=IwAR2vrPpHKV96BYxW0f8u19QbbXdzFSbQr4Cf1TjPXNcWUV1WAYSnicQQc5M

「提言」の要点。
①「医療モデル」から「人権モデル」への転換。
②「GID特例法」を廃止し、新たに「性別記載の変更手続に関する法律(仮称)」を制定。
③ 国際人権基準に則した形での性別変更手続の簡素化。
④ 性自認やジェンダー表現を「個人の尊厳」ないし「性的自己決定」として明確に保障する根拠法(性的マイノリティの権利保障法)の制定。

提言1
トランスジェンダーの権利保障のために、国際人権基準に照らして、性同一性障害者特例法に代わる性別記載の変更手続に係る新法の成立が必須である。国会議員あるいは内閣府による速やかな発議を経て、立法府での迅速な法律制定を求めたい。
トランスジェンダーの人権保障のためには、本人の性自認のあり方に焦点をあてる「人権モデル」に則った性別変更手続の保障が必須である。現行特例法は、「性同一性障害」(2019年WHO総会で「国際疾病分類」からの削除を決定)という「精神疾患」の診断・治療に主眼を置く「医学モデル」に立脚しており、速やかに廃止されるべきである。特例法に代わる新法は「性別記載の変更手続に関する法律(仮称)」とし、国際人権基準に則した形での性別変更手続の簡素化が求められる。

提言2  
トランスジェンダーを含む性的マイノリティの人権が侵害されることがないよう、性的マイノリティの権利保障一般について定めた根拠法が必要である。国会議員あるいは内閣府による速やかな発議と立法府における迅速な法律制定が望まれる。関係省庁及び自治体は、より実効性の高い権利保障政策の立案・実行・評価に努めるべきである。
トランスジェンダーを含む性的マイノリティの権利保障を真の意味で実現するためには、性自認やジェンダー表現を「個人の尊厳」ないし「性的自己決定」として明確に保障する根拠法の制定が不可欠である。国会議員あるいは内閣府及び法務省は、①「性的指向・性自認・ジェンダー表現・性的特徴」に基づく差別およびハラスメントの禁止、②実施されるべき措置、③人権保障の履行確保制度を盛り込んだ根拠法の法案策定を進めて立法府に発議すべきであり、立法府での速やかな法律制定が望まれる。内閣府・法務省・文部科学省・厚生労働省・外務省・スポーツ庁などの関係省庁及び自治体は、これまで以上に実効性の高い性的マイノリティの権利保障政策を立案・実行し、適正に評価するよう努めるべきである。根拠法は、このような政策の指針および評価基準とされるべきである。

提言3  
「人権外交」(外務省)の方針に基づき、日本も国連人権諸機関から求められている包括的な差別禁止法の制定を目指すべきである。性的マイノリティの権利保障法は、包括的差別禁止法の制定に向けた第一段階として位置付けられる。中央省庁や自治体が連携して包括的な差別禁止政策を推進し、当事者団体・教育機関・企業・専門家・市民等の協力のもとに、国際人権基準に適った多様性に富む日本社会を築くことが期待される。
日本政府は、国連自由権規約委員会から、性別・人種・宗教などを含む包括的な差別禁止法の制定を勧告されている。社会構造に起因する差別の多くは、複合的かつ交差的であるため、個別の差別禁止法では十分に対応できない。したがって、性的マイノリティの権利保障法は、あくまで包括的差別禁止法制定に向けた過渡的なものと認識されるべきである。今後、日本政府と市民が協力して包括的差別禁止法の制定に向けた取組を進め、国際人権基準に適った多様性に富む日本社会を築くことが期待される。
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