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大阪・梅田の「泉の広場」が・・・ [性社会史研究(性別越境・同性愛)]

1月26日(土)

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」で、待ち合わせ場所として親しまれてきた「泉の広場」の噴水が地下街の大規模改装にともなって、今年中に姿を消す。
泉の広場.jpg
↑ 画像は、りぽたんからいただきました。

ここは広大な梅田の地下街の東端で、地上に出ると堂山の繁華街が目の前。
なので、堂山のお店に勤めるニューハーフさんの通り道になっていた。

そこで、ニューハーフ好きのおじさんのナンパ場所になっていた(20年前、20世紀末の話)。

私も、大阪に遊びに行って(定宿は堂山の「東急イン」)夜遊びした翌日の昼ご飯時や夕方、「なに食べようかな?」と広場の周囲の飲食店を眺めていると、
「飯、いっしょにどや?」とか、「時間ある?コーヒー飲む?」とか、何度か声をかかけられ、ご馳走してもらった。

と言っても、安くてコーヒー(400円)、高くて天婦羅御膳(1480円)だったけど。

それで、1時間くらい話をして「ありがとさん、またな」だった。

「ご飯ナンパ」というのは、東京では経験なく、大阪だけだったので、ある時、誘ってくれるおじさんに尋ねてみた。

そうしたら、
「お姐ちゃんみたいな人の店に遊びに行ったら、簡単に万札が飛ぶやろ。でも、こうやって昼ご飯なら3000円で、2人で1時間ゆっくり話せる。その方が得やと思わん?」
と言われて、「なるほどぉ」と納得だった。

そんな思い出があるので、あの噴水がなくなるのはちょっと寂しい。
でも広場自体は残るのかな。



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やっと4分の1 [お仕事(講義・講演)]

1月25日(金)

都留文科大学「ジェンダー研究1」レポート読み。

今日は、関東学院大学の講義日(最終)だったので、読んでいる時間があまりなかった。
やっと4分の1。

22日(火) 20本
23日(水) 20本
24日(木) 20本
25日(金) 31本
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合計    91本  残り 265本

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1月24日(木)心身不調でペースが上がらない [お仕事(講義・講演)]

1月24日(木)

都留文科大学「ジェンダー研究1」レポート読み。
この数日、心身の調子が良くなく、ペースが上がらない。

22日(火) 20本
23日(水) 20本
24日(木) 20本
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合計    60本  残り 29年度6本


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性別変更に必要な手術「合憲だが不断の検討を」 [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月24日(木)

「GID特例法の」手術要件について「現時点では合憲」とする判断は、日本の司法の見識からして予想された判決だが、同時に「社会状況の変化に応じて判断は変わりうる」とし「不断の検討」を求めたことは大きな前進。

さらに、2人の裁判官の「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」という補足意見が明らかになったことは、最高裁が求めた「不断の検討」(今後の議論)を進めるうえで足がかりになる。

補足意見ではあるが、生殖機能を失わせる要件についての世界保健機関(WHO)などの反対声明(2014年)、欧州人権裁判所の欧州人権条約に違反するとの判決(2017年)など世界の潮流にも言及している点も評価できる。

保守的な日本社会、そう一気に変わるものではない。
私は、この判決を不当だとは思うが、日本社会がトランスジェンダーの人権を擁護する方向に変わっていく一歩として、前向きにとらえたい。

【追記】
3~5年後くらいに、別の人が、専門性の高い弁護団と学識者のサポート体制で、違憲訴訟を提起したら、最高裁の判断がひっくり返る可能はかなりあると思う。

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性別変更に必要な手術「合憲だが不断の検討を」 最高裁

心と体の性が一致しない性同一性障害の人たちの戸籍上の性別変更を可能にした特例法をめぐり、生殖機能を失わせる手術を必要とする要件の違憲性が問われた家事審判で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は、「現時点では合憲」とする初判断を示した。ただ、社会状況の変化に応じて判断は変わりうるとし、「不断の検討」を求めたほか、2人の裁判官は「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」という補足意見を述べた。

決定は23日付。4人の裁判官が全員一致した意見だった。補足意見は鬼丸かおる、三浦守両裁判官が連名で述べた。

特例法は2004年に施行され、「20歳以上」「未成年の子がいない」などの5要件を満たせば、家裁の審判で性別を変えられるようになった。問題となったのは「生殖腺や生殖機能がないこと」という要件。卵巣や精巣を摘出する性別適合手術が必要となるため、「性別変更の壁」と指摘されており、審判では憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)や14条(法の下の平等)との整合性が争われた。

最高裁はこの要件について、審判を受けるために望まない手術をやむなく受けることがあり、「(憲法13条が保障する)意思に反して身体を侵されない自由を制約する面は否定できない」との見解を示した。

一方で、要件が定められた背景を検討し、①変更前の性別に基づく生殖機能で子どもが生まれれば、親子関係に問題が起き、社会を混乱させかねない②生物学的な性別で長年、男女を区別してきており、急激な変化を避ける配慮に基づく――と指摘した。

そのうえで、こうした背景事情への配慮が適当かどうかは、社会の状況の変化で変わると判断。要件の違憲性は「不断の検討を要する」とし、「現時点では」という条件付きで合憲と結論づけた。

鬼丸、三浦両裁判官は補足意見で①について「そういう事態が生じること自体が極めてまれで、混乱といっても相当限られている」と指摘した。性別変更を認められた人がこれまで7千人を超え、学校や企業で性同一性障害に対する理解が進むようになった変化を踏まえると、「違憲の疑いが生じている」と述べた。

さらに、生殖機能を失わせる要件については世界保健機関(WHO)などが14年に反対声明を出し、17年には欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反するとの判決を出したという世界の潮流にも言及。「多様性を受け入れるべき社会の側の問題」として、「さらに理解が深まり、各所で適切な対応がされることを望む」と結んだ。

審判を申し立てたのは、女性の体で生まれ、男性として生きるトランスジェンダーの臼井崇来人(たかきーと)さん(45)=岡山県新庄村。16年12月、卵巣摘出などの手術を受けないまま、性別変更を求める審判を岡山家裁津山支部に起こした。同支部と広島高裁岡山支部がいずれも認めなかったため、最高裁に特別抗告していた。(岡本玄)

『朝日新聞』2019年1月24日15時23分
https://digital.asahi.com/articles/ASM1S4RBTM1SUTIL024.html?rm=740
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戸籍の性別変更に手術必要 「憲法に違反しない」 最高裁初判断

心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定について、最高裁判所は「憲法に違反しない」とする初めての判断を示しました。一方で、裁判官4人のうち2人が「現時点では憲法に違反しないが、その疑いがあることは否定できない」とする補足意見を述べました。

性同一性障害と診断された岡山県に住む45歳の戸籍上の女性は、戸籍の性別を変更するには、生殖腺を取り除く手術を受ける必要があるとする法律の規定は憲法に違反するとして、手術をしないまま性別を男性に変更するよう裁判所に申し立てました。

岡山家庭裁判所津山支部や広島高等裁判所岡山支部で行われた審判で、いずれも訴えが退けられ、最高裁判所に特別抗告していました。

最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は「法律の規定は、変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると社会に混乱が生じかねないことなどへの配慮に基づくもので、規定の目的などを総合的に検討すると、憲法に違反しない」とする初めての判断を示し、24日までに申し立てを退けました。

一方で、4人の裁判官のうち2人は「手術は憲法で保障された身体を傷つけられない自由を制約する面があり、現時点では憲法に違反しないがその疑いがあることは否定できない。人格と個性の尊重の観点から社会で適切な対応がされることを望む」とする補足意見を述べました。

性別変更は約7800人

性同一性障害の人が、戸籍上の性別を変更することができるとする特例法は、平成16年に施行されました。

特例法は平成20年に改正され、20歳以上で、生殖腺がないことなどの要件をいずれも満たす場合、家庭裁判所に性別の変更を求めることができ、裁判所が認めれば戸籍上の性別を変更できるとしています。

司法統計によりますと、法律が施行されて以降、おととしまでに(平成29年)およそ8000人が家庭裁判所に申し立て、性別変更が認められたのは、およそ7800人となっています。

人権団体「最高裁の判断は時代に逆行」

最高裁判所が、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとした法律の規定を、「憲法に違反しない」とする判断を示したことについて、国際的な人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は、NHKの取材に対し、生殖能力をなくす手術を義務づけることは「強制不任」に該当すると指摘しました。

そして、「WHO=国際保健機関など、健康と人権を扱うさまざまな国際機関が強制不妊を広く批判している」と述べました。

そのうえで、最高裁の判断について、「国際人権基準に反し、時代に逆行し、重大な人権違反を容認するものであり、極めて残念だ」と、批判しました。

ヨーロッパ各国では、最近まで、性同一性障害などトランスジェンダーの人が、法律上の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受けることが義務づけられていましたが、おととし、ヨーロッパ人権裁判所が、「人権侵害」だとする判断を出したこともあって、手術を必要としない国が増えています。

「NHK」2019年1月24日 18時08分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190124/k10011789831000.html
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性別変更に「不妊手術必要」は合憲 裁判官2人が「違憲の疑い」指摘 最高裁が初判断

生殖機能をなくす手術を性別変更の条件とする性同一性障害(GID)特例法の規定は、個人の尊重をうたう憲法13条などに違反するとして、戸籍上の女性が手術なしで男性への性別変更を求めた家事審判で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は23日付で「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別変更を認めない決定を出した。裁判官4人全員一致の意見。ただし、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示した。

審判を申し立てたのは、岡山県新庄村の臼井崇来人(たかきーと)さん(45)。岡山家裁津山支部の決定などによると、臼井さんは体は女性だが心は男性でGIDと診断された。「身体的特徴で性別を判断されるのは納得できない」として、子宮と卵巣を摘出する手術を受けずに16年に性別変更を申し立てた。同支部は17年に申請を認めず、18年に広島高裁岡山支部も支持。臼井さんが最高裁に特別抗告していた。

小法廷は、規定の趣旨を(1)性別変更後に元の性の生殖機能により子が生まれる混乱の防止(2)生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で、急激な変化を避ける配慮――と指摘。「こうした配慮の必要性は社会の変化に応じて変わりうるもので、不断の検討を要するが、現時点では違憲とは言えない」と結論付けた。

一方、三浦裁判長(検察官出身)と鬼丸かおる裁判官(弁護士出身)は共同補足意見で「近年は学校や企業などでGIDへの取り組みが進められ、国民の意識や社会の受け止め方に変化が生じている」として、規定には違憲の疑いが生じているとの見解を示した。また「性同一性障害者の苦痛は多様性を包容すべき社会の側の問題でもある」とも述べた。【伊藤直孝】

 【ことば】性同一性障害(GID)
身体的な性別と心理的な性別が一致せず、強い違和感に苦しむ疾患。正確な統計はないが、国内の患者数は4万人以上との推計がある。2004年施行の性同一性障害特例法は、複数の医師にGIDと診断された▽20歳以上▽結婚していない▽生殖機能を欠く状態にある――などの条件を満たしている場合、家庭裁判所に審判を申し立てて認められれば戸籍の性別を変更できると定める。最高裁の司法統計によると、制度施行から17年までの14年間で約7800人が性別を変更した

『毎日新聞』2019年1月24日 14時36分(最終更新 1月25日 00時34分)
https://mainichi.jp/articles/20190124/k00/00m/040/122000c
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性別変更に手術義務「現時点では合憲」…最高裁

性同一性障害の人の性別変更を巡り、性別適合手術を事実上の要件とした特例法の規定が合憲か違憲かが争われた家事審判で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は23日付の決定で「現時点では合憲」とする初判断を示し、申立人の特別抗告を棄却した。ただ、決定は「合憲かどうかは不断の検討が必要だ」とも指摘しており、今後も議論を呼びそうだ。

裁判官4人の全員一致の意見。三浦裁判長ら2人の裁判官は補足意見で「手術を受けるかどうかは本来、自由な意思に委ねられるもので、違憲の疑いが生じている」とも言及した。

2004年施行の性同一性障害特例法では、戸籍上の性別変更の要件に、元の性別の生殖能力がないことを定める。このため、性同一性障害の人は卵巣や精巣などを摘出する手術を受けて性別を変更してきた。

申立人は、女性の体に生まれ、心は男性だと医師に診断された岡山県在住の臼井崇来人たかきーとさん(45)。手術をせずに戸籍上の性別を女性から男性に変更するよう岡山家裁津山支部に申し立て、同支部と広島高裁岡山支部が請求を退けていた。

決定は特例法の規定の趣旨について「性別変更前の生殖機能によって子が生まれれば、親子関係の問題が起きて社会に混乱が生じることなどを避けるための配慮だ」と指摘。個人の尊重などを保障した憲法に違反しないと判断した。

一方、決定は「規定によって望まない手術を受けることもあり得る」とも指摘。身体の自由を制約する面は否定できず、規定の必要性は社会の変化に応じて変わり得るとの考え方も示した。

『読売新聞』2019年01月24日 20時53分
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190124-OYT1T50073.html?from=ytop_main8
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昭和戦後期の性風俗雑誌の研究 [性社会史研究(性風俗雑誌)]

1月24日(木)

昭和戦後期の性風俗雑誌の研究

連合国軍占領下の日本で刊行された出版物は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が設置した民間検閲支隊(CCD)によって検閲目的で集められた。民間検閲支隊の解体後、集められた出版物は、を務めていたゴードン・ウィリアム・プランゲ(参謀第二部・戦史室長、1910~1980)によって、アメリカのメリーランド大学に移送され、1978年にゴードン・W・プランゲ文庫(Gordon W. Prange Collection)と命名され、整理・研究が進められた。膨大な資料群はマイクロフィルム化され、その複製は国立国会図書館、国際日本文化研究センターで閲覧できる。

占領下日本で刊行された粗悪な紙質の性風俗雑誌、いわゆる「カストリ雑誌」のほとんどは(~1949年年途中)、プランゲ文庫で見ることができる。

しかし、GHQによる検閲終了(1949年10月)後、1950年代に出版された性風俗雑誌は、体系的に収集・保存している機関がなく、全体像の把握、書誌研究が大きく遅れていいて、研究の「穴」になっている。

たとえば、この時期の代表的な性風俗雑誌『人間探究』(1950年5月号~1953年8月号、増刊を含めて全34冊、第一出版社→探究社)、『風俗草紙』(1953年7月号~1954年10月号、2冊の増刊号を含めて全14冊、日本特集出版社)、『風俗科学』(1953年8月号~1955年3月号、全19冊、第三文庫)、でさえ、まとめて閲覧できる図書館・研究機関はない。

ちなみに3誌とも、拙宅でコンプリート(完全収集)している。

【参照】
『風俗草紙』の書誌 ―戦後性風俗雑誌の研究:その1―
https://zoku-tasogare-sei.blog.so-net.ne.jp/2012-09-19
『風俗草紙』の同性愛、女装・男装関係記事
https://zoku-tasogare-sei.blog.so-net.ne.jp/2012-09-19-1
『風俗科学』の書誌 -戦後性風俗雑誌の研究:その2―
https://zoku-tasogare-sei.blog.so-net.ne.jp/2012-09-19-2
『風俗科学』掲載の同性愛、女装・男装関係記事
https://zoku-tasogare-sei.blog.so-net.ne.jp/2012-09-19-3

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『奇譚クラブ』の書誌(概略) [性社会史研究(性風俗雑誌)]

1月24日(木)


『奇譚クラブ』の書誌(概略)

(1)曙書房B5版時代(カストリ雑誌)1947年(昭和22)10月〜1952年(昭和27)4月 
(2)曙書房A5版時代(色表紙)1952年(昭和27)5月・6月合併号~1955年(昭和30)9月号
(3)天星社(白表紙)1955年(昭和30)10月号〜1960年(昭和35)5月号
(4)天星社(色表紙)1960年(昭和35)6月号~1967年(昭和42)
(5)暁出版 1967年(昭和42)〜1975年(昭和50)3月号

(1)(2)は残存数が少なく貴重。
とくに状態の良いものはヤフオクなどで高値がつく。

昨日、「オカマルト」にお客さんが持ち込み、見せていただいたもの(1954年12月号・画像)は、(2)の時期の良品。
『奇譚クラブ』195412.jpg


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1月23日(水)ニューハーフ・真里さんの資料整理を始める [性社会史研究(性別越境・同性愛)]

1月23日(水)

16時半、2日続きで二丁目の「オカマルト」へ。
寄託されているニューハーフ・真里さんの資料を借り出す。

帰路、文房具屋で大判(A3)のクリアーファイル(2000円)を買う。

帰宅後、2時間ほどかけて、仮ファイリング。
疲れた・・・。

写真は、ポケットアルバム5冊+バラの写真。
全部で250~300枚くらい。

ポケットアルバムの状態が良くないので、明日、ビッグカメラに行って、新しいものを買って、入れ替える予定。

重要資料は、スキャナーで取り込むだけでなく、カラーコピーも取るので、お金もかかる。
取りあえず、予算15000円くらいかな。



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「採点の祭典」開始 [お仕事(講義・講演)]

1月22日(火)

「採点の祭典」開始。

都留文科大学「ジェンダー研究1」レポート読みを始める。
まだ、小手調べ。

22日(火) 20本
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残り    336本

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1月22日(火) [日常]

1月22日(火)  晴れ  東京  10.6度  湿度34%(15時)

5週間も先のトークイベントの準備を、関係者のプレッシャーに耐えられず、仕事の順番を変更する。

PP資料を作り始めたが、なんで、そんなに急かされるのか、まったく理解できない(泣)。

私、「やる」と言ったことを、やらなかったことはないのに。
(原稿もイベントも、一度も落としたことない)。
なんでこんなに信用がないのだろう(泣)

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歌舞伎町で銃殺事件 [事件・事故]

1月21日(月)

18時半頃、新宿・歌舞伎町のど真ん中(旧コマ劇付近)で発砲事件。
DxbUfVjVsAE2bY7.jpg
「カラオケ館」の個室で、男性が背中を撃たれる。
銃声は3発?
不審な男がバイクで逃げ去ったという情報あり。

この頃、発砲事件が多い。
先日(17日夜)も川崎市川崎区であったし(男女2人が重傷)。
チャカ(拳銃)の取り締まりが甘くなってるのではないだろうか?

歌舞伎町での発砲というと、2002年9月21日、歌舞伎町のランドマークの1つ「風林会館」の大型喫茶店「パリジェンヌ」で、「住吉会」系の組員が中国マフィアに射殺された事件を思い出す。

その頃、お手伝いしていたニューハーフ・パブが入っていたビルの交差点斜向かいが現場だったので、余計に印象深く覚えている。

【追記】
撃たれて病院に搬送された男性(60代)が死亡。

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