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LGBT教育のあり方(続き) [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

11月21日(水)

「対案を示せ!」みたなこと言われるので、私の18年の実践からLGBT教育のあり方について私見。

1 都道府県レベル
(講師)ジェンダー&セクシャリティについて学問的なベースがある人(大学教員、それに準ずる人)
(研修対象・学校)
① 中学校・高校の人権担当教員
② 中学校・高校の養護・保健担当教員
③ 中学校・高校の学校長(副学校長)
(研修対象・地域)
④ 各自治体の社会教育担当者
⑤ 各自治体の保健師

2 市区町村レベル
(講師)1に加えて、NPO、当事者性のある方
(研修対象)
⑥ 1に加えて、関心がある行政職員、教員、地域のNPOなど。

3 各学校レベル
(講師)1に加えて、NPO、当事者性のある方
(研修対象)
⑦ 生徒、保護者

私は、栃木県で①②④⑤を、栃木県佐野市で⑥をやった。
東京都で④⑥⑦をやった。

こういう形で、系統立ててきっちりやれば、それなりに浸透すると思う。


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LGBT教育のあり方 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]


「保守」ゲイのT氏が、「多様な性の教員研修/子ども向け授業をしている」若い活動家を「(あなたは)教育の勉強をされたわけでも、性的少数者のことを専門に学ばれたわけでもないようだ。専門家でもない当事者が、一体、何を基準にして若い方たちに授業をしているのか」と批判しているので、見るに見かねて横入り。

教員でない人が、学校の授業で話をする場合、
 ① 学校長の事前承認
 ② 教員免許のある人(教員)が同席する。
が満たされれば、何も問題はない。

教育学の勉強をしたことがない人でも、性的少数者について専門に学んだことがない人でも、授業をすることはできる。

招聘された講師が語る内容の正否についての責任は、講師を招聘し(同席している)教員と、最終的には学校長にある。

T氏は授業内容を検証すべきだと主張するが、そもそも何が語られているか、メディアの取材でも入らない限り、外部の人間にはわからないので、検証不能。

私は、学校教育の自律性という観点から、外部がいちいち検証する必要はないと思う。

確かに、たまに漏れ聞こえる内容の中には、はっきり言って、「これは違うのではないか?」「その言い方はまずいのではないか?」と思うこともある。

T氏は、文科省が性的少数者について「何を教えて何を教えないか」を決めるべきだと言うが、「何を教えて何を教えないか」ではなく、ちゃんと教えることが大事だと思う。

「ちゃんと」という基準はそんなに多くない。
 ① 事実に反することは教えない。
 ② 他者を傷つけるような語りはしない。
くらいだろう。
あと付け加えるなら、
 ③ 事実と推測をしっかり分ける。
 ④ 自分の考えと他者の考えは分ける。
 ⑤ わからないことは、わからないと言う。

現状、文科省は、性的少数者について授業で扱うことの当否を定めていないので、各教育委員会、各校、各教員がルールの下で裁量している。

問題の本質は、文科省が性的少数者についての教育を、やる気がないことにある。

地域の現場で苦労されている当事者講師を批判するのではなく、文科省の姿勢を批判すべきだろう。

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11月20日(火)都留文科大学「ジェンダー研究1」第8講「トランスジェンダーと社会(後半)」 [お仕事(講義・講演)]

11月20日(火)  曇りときどき晴れ  大月  11.8度

5時過ぎ、起床。
朝食は、ダークチェリーパイとコーヒー。
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シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて、頭頂部で結んで、シュシュを巻く。
6時、化粧と身支度。

紺地に白い雲のような模様のロング・チュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、黒網の膝下ストッキング、黒のショート・ブーツ、ワインレッドのバッグ。
黄色のニットのポンチョ。

7時、家を出る。
今日も、新丸子駅から東急東横線→東京メトロ副都心線のルート。
新宿三丁目駅で下車して、人の少ない。地下道を歩いてJR新宿駅東南口に出る。

8時05分、新宿駅に到着。
南口の駅弁屋で昼食用のお弁当を買い、8時30分発の「あずさ7号」に乗車。
車中、コメント票を読む。

9時48分、大月駅に到着。
大月駅10時02分発の「フジサン特急3号」に乗り換え。
今日も富士山は雲の中。
今シーズンは、8分の2で、とても確率が悪い。
10時20分、都留文科大前駅に到着。
10時27分、都留文科大学に到着。
レジュメは、2枚×410部を印刷。

10時50分、講義開始。

第8講「トランスジェンダーと社会(後半)」。
1 トランスジェンダーの基本定義
2 「第三の性」(Third Gender)の存在
----------------(ここから)-----------------
3 性別越境者の職能
4 日本におけるトランスジェンダーの歴史 ―その職能を中心に―
 (1)トランスジェンダーの職能
 ※女装を伴う祭礼
 (2)トランスジェンダーの職能の展開
----------------(ここまで)-----------------
5 「双性原理」について
 (1)「双性原理」とは何か
 (2)「双性原理」と「聖」・「賤」

頑張ったけど、まだ遅れを完全に回復できない。

昼食は「鮭はらこ弁当」(NRS、1100円)
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今日は気温が上がらず寒い。
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すでに晩秋というより初冬の風情。

定点観測の中庭の銀杏。昼休み、少し雲が切れて青空。
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「文大坂」の銀杏並木はやっろ色づいたと思ったら、落葉。
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15時10分、辞去。
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15時19分発「ふじさん特急10号」に乗車。
車中、コメント票の整理。
大月駅15時37分着。
16時01分発「かいじ116号」に乗り換え。
車中、コメント票の整理。
立川駅16時38分着。
南武線は1本やり過ごし、16時53分発に乗車。
疲労で眠りに落ちる。
17時40分、武蔵小杉駅に帰着。
「タリーズコーヒー」で出欠記入。
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夕食は、家族と待ち合わせて、東急スクエアの「おぼんdeごはん」。
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↑ 牡蠣フライ定食(1404円)。
質量ともにまずまず。
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20時、帰宅。
お風呂に入って温まる。
疲れた・・・。

就寝、2時半。

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勅令第291号「勲章褫奪(ちだつ)令」 [事件・事故]

11月20日(火)

カルロス・ゴーン容疑者は、名誉博士号(法政大学、早稲田大学)どころじゃなく、藍綬褒章(2004年)をもらっていた。

勲章をもらった人が犯罪者になった場合の規定は、明治41年12月 2日に出された勅令第291号「勲章褫奪(ちだつ)令」が、今でも現行法らしい。
ちなみに「褫奪」とは、はぎとること、うばうことの意。

「第一条  勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス但シ第二条第一項第一号ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス 」

ゴーン容疑者の罪状「金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)」の量刑は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」。
今回は金額が大きいので、もし有罪ということになれば実刑3年以上になるのはほぼ確実で、藍綬褒章が褫奪される可能性大。

近年では、アテネ五輪と北京五輪で金メダルを獲得したて紫綬褒章(2回)を受けた柔道家の内柴正人が、2011年に準強姦容疑で逮捕され、2014年に実刑5年の判決が確定し、紫綬褒章を褫奪された例がある。

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