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「同性婚認めぬのは違憲」複数カップル一斉提訴へ [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

11月14日(水)

以前から、行政が動かないなら、司法の場で正面切って戦うべし、と言ってきたので、ようやく・・・、という感じ。

憲法の解釈に関わる問題なので、最高裁まで行くことになるだろうが、戦わなければ、話にならない。
たとえ、訴えがすんなり認められなくても、少しでも前向きの判断、たとえば、なんらかの「立法の必要性」を引き出せれば、大きな成果になる。

原告になる方は、たいへんなご苦労だと思うが、「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」ということ。

ちなみに、大学の講義でも言っている、同性婚についての私見は以下の通り。

① 「法の下の平等」の観点から、異性愛・同性愛を問わず「婚姻の平等」は達成されるべき。
② 日本国憲法は同性婚を想定していない。
③ 憲法24条第1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」の「両性」を「男男」「女女」と解釈するのはかなり困難。
さらに「夫婦が同等の権利を有することを基本として」の「夫婦」を「夫夫」「婦婦」と解釈するのは国語的に無理。
④ 憲法の「解釈改憲」は基本的に慎むべき。
まして、憲法9条は解釈改憲NGで、24条は解釈改憲OKというのは、完全なダブル・スタンダード。
⑤ 「婚姻平等」の観点から同性婚の実現に向けて、憲法第24条の改正を求めるべき。
具体的には「両性」「夫婦」を「両者」に改訂すれば、同性婚は実現する。

ただし、これは筋論で、現実論としては、安倍内閣の元での24条改憲は、とても危険。
それより、まず、フランスのPACS(民事連帯契約)のような法律を作って、同性婚実現への基盤を作る方が現実的だと思っている。

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「同性婚認めぬのは違憲」複数カップル一斉提訴へ
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同性同士が結婚できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するなどとして、複数の同性カップルが国に損害賠償を求め、来春にも東京など複数の地裁で一斉提訴する方針を固めた。同性婚の合憲性を正面から問う訴訟は国内で初めてとみられる。同性婚は今世紀に入って欧米を中心に合法化する国が広がっており、婚姻制度や家族のあり方を巡る議論の呼び水となる可能性がある。

<同性婚>「国が認めて」自治体支援は限界 有料記事 .
<国際同性カップル>愛に理解、日本では?スペインで結婚へ .
<自民・竹下氏 同性パートナー出席に反対 宮中晩さん会> 有料記事 .
<同性愛公表のキャンベルさん 自民発言に「危惧」> 有料記事 .
<同性との交際公表、勝間和代さんの思い> 有料記事 .

日本では、同性同士が婚姻届を自治体に提出しても受理されない。民法などに禁止規定があるわけではないが、憲法24条が「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」と定めている。政府はこれを根拠に「同性婚の成立を認めることは想定されていない」との答弁書を今年5月に閣議決定している。

近年は「パートナーシップ条例」などを制定して同性カップルに証明書を発行する自治体もあるが、遺産相続や所得税控除などで法律上の配偶者と同等の扱いを保証するものではない。2015年7月には、同性婚を望む当事者455人が人権侵害を訴えて、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てている。

提訴を予定しているのは各地の男性同士や女性同士のカップル。弁護団は「憲法24条は、婚姻が当事者個人の合意のみに基づくことを確認する趣旨で、同性間の婚姻を禁止してはいない。同性婚を認めないのは憲法14条の法の下の平等に反する」と指摘する。裁判で原告側は、時代の変化に合わせた法整備を怠った国の不作為などを問う方針だ。

同性婚を巡っては、事務所を共同経営していた同性パートナーの死去後、相手の親族に事務所を廃業させられたとして慰謝料などを求めた訴訟や、日本人の同性パートナーと長年暮らした外国人男性が退去強制処分の取り消しを求めた訴訟などが起こされており、現在係争中。【藤沢美由紀】

『毎日新聞』2018年11月14日 06時00分(最終更新 11月14日 09時51分)
https://mainichi.jp/articles/20181114/k00/00m/040/188000c?fbclid=IwAR13aJsXe16QrVdSHuCmSKEKM1aIAYM2QqDe_-A9XQmp2oFQiFqP0_JAgew
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性別適合手術への健康保険適用、わずか1件だけ、制度機能せず [現代の性(性別越境・性別移行)]

11月13日(火)

本当に1件だけ?

性別適合手術への健康保険適用、少ないだろうとは思っていたけど、あれだけ「健康保険適用=大成果」みたいな話だったのに、本当に1件?

3件くらいはあると思っていたけど・・・。
いくらなんでも、それはひどい!

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公的保険適用1件、性同一性障害 制度機能せず、国外手術へ

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性別適合手術の公的医療保険適用の流れ

心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)の人が受ける性別適合手術に4月から公的医療保険の適用が認められたにもかかわらず、性器の除去と形成をする手術については、保険適用の事例が半年で1件にとどまることが13日、GID学会認定病院への取材で分かった。

ほとんどの患者は保険が適用されないホルモン製剤投与の治療も必要なため、手術が「混合診療」とみなされて医療保険の対象外となる。費用が大きく変わらず手術が盛んなタイへの渡航につながっており、この分野の医師は「ホルモン治療は医学的に避けられず、保険制度が機能していない」と訴えている。

「共同通信」2018/11/13 22:06
https://www.47news.jp/news/2970326.html

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