「婚姻平等」訴訟、福岡高等裁判所判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
12月13日(金)
「婚姻平等」訴訟、福岡高等裁判所判決。
憲法13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条2項(個人の尊厳・両性の本質的平等)について違憲の判断。
「本丸」の24条1項(婚姻の定義)については、違憲判断なし。
14条1項と24条2項についての違憲判断は、今度の高裁判決でもひっくり返ることはないだろう。
焦点は、札幌高裁しか違憲判断が出ていない24条1項。
福岡高裁判決文、この部分が画期的。
「同性のカップルについて法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国にみられる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく(中略) 同性の カップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」
代替制度では駄目(違憲状態の解消にはならない)ということ。
しかし、この見解が、最高裁の判断に受け継がれるか?となると、懐疑的にならざるをえない。
10月の東京高裁判決では、同性カップルがその関係を公証できず、様々な制度的不公平・不利益を被っている状況を是正する道筋として、具体的に次の2つを示しているからだ。
① 結婚を男女間に限っている民法などを改正して同性間にも認める。
② 同性カップルについて別制度を新設する。
①は多くの当事者が求めているもので、国(政府・自民党)がこれを選択すればベストだ。
しかし、そう簡単にはいかないと思う。
同性のカップルを「婚」に含めることについては、自民党内の反対はとても強い。
そこで、妥協案として、②が選ばれる可能性があるということ。
「婚姻平等」訴訟、福岡高等裁判所判決。
憲法13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条2項(個人の尊厳・両性の本質的平等)について違憲の判断。
「本丸」の24条1項(婚姻の定義)については、違憲判断なし。
14条1項と24条2項についての違憲判断は、今度の高裁判決でもひっくり返ることはないだろう。
焦点は、札幌高裁しか違憲判断が出ていない24条1項。
福岡高裁判決文、この部分が画期的。
「同性のカップルについて法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国にみられる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく(中略) 同性の カップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」
代替制度では駄目(違憲状態の解消にはならない)ということ。
しかし、この見解が、最高裁の判断に受け継がれるか?となると、懐疑的にならざるをえない。
10月の東京高裁判決では、同性カップルがその関係を公証できず、様々な制度的不公平・不利益を被っている状況を是正する道筋として、具体的に次の2つを示しているからだ。
① 結婚を男女間に限っている民法などを改正して同性間にも認める。
② 同性カップルについて別制度を新設する。
①は多くの当事者が求めているもので、国(政府・自民党)がこれを選択すればベストだ。
しかし、そう簡単にはいかないと思う。
同性のカップルを「婚」に含めることについては、自民党内の反対はとても強い。
そこで、妥協案として、②が選ばれる可能性があるということ。
2024-12-13 15:39
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