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戸籍の性別について(整理) [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月12日(木)

ほとんどの日本国民は、出生時に外性器の形態によって判断された性別で出生届が出され、戸籍の続柄欄に「男」「女」が記載される。

その点で、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」はリンクしている。

しかし、2004年7月施行の「性同一性障害者特例法」によって、定められた要件を満たした人について、戸籍の続柄の性別記載の変更が可能になった。

ただし、3条1項5号要件(性器外観要件)によって、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」のリンクは維持された。

ところが、2024年7月10日の広島高裁判決で、性器外観要件は大きく揺らぎ、萎縮したペニスがある状態での男性→女性への戸籍の変更が認められた。

現状は、定性的には、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」のリンクは崩れたと言える。

一方、定量的に考えると、ペニスがある状態で女性への戸籍変更が認められた人はごく少数(確認されているのは4人)であり、将来的に60人に達したとしても、全女性の0.0001%であって、極少数の例外と考えてよいと思う。

このあたり、どちらで考えるか、意見が分かれるだろうが、存在比率的に言えば、それほど大きな現実的な社会問題になるとは思えない。



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