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「ノンバイナリー」 戸籍の記載変更申し立てへ [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月12日(木)

「戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。」

ここがポイントだと思う。

つまり、出生届には性別を記載しなければならない(戸籍法498条2項)が、戸籍の続柄欄に「男」「女」を記載しなくても、戸籍法違反にはならないということ。

その戸籍に基づいて、パスポートを作るならば、性別欄は「X」もしくは「Nb」でいいと思う。

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男性でも女性でもない「ノンバイナリー」 戸籍の記載変更申し立てへ

自分は男性にも女性にも当てはまらないとする「ノンバイナリー」の申立人が、「長女」とある戸籍を「第1子」など、性別を明らかにしない記載に変更するよう求める審判を、近く京都家裁に申し立てる。

申立人は京都府を本籍地とする50代。女性として出生届が出されたため、戸籍には「長女」と記載された。だが、幼いころから女性の名前や女性として扱われることに強い違和感を持ってきた。

性的アイデンティティーは、性別は男性か女性かという二元的(バイナリー)な枠組みで捉えられないとするノンバイナリー。

申立人は「パスポートも公的書類も性別欄は男か女かしかなく、自分という存在が認められていないと感じてきた。男とも女とも扱われない権利を保障してほしい」と訴える。

戸籍の訂正を認める審判が出た場合、審判を持って役所に行き、申請する流れになる。

戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。だが現状では、戸籍には「長女」「次男」のように、性別を踏まえた表記がなされている。(後略)

(大貫聡子)
『朝日新聞』2024年12月12日 15時00分
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