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性同一性障害とトランスジェンダー [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月7日(土)

もう何度も同じようなことを書いているが・・・。

性同一性障害は、病理概念であり医師の診断が必要な他律概念。
トランスジェンダーは、非病理概念・人権概念で、ジェンダー移行の実質性があれば自称できる自律概念。

両者は依って立つベースが違う。

だから、性同一性障害で、かつトランスジェンダーであるという人は珍しくない。
公言している方では、仲岡しゅん弁護士のように。

一方、トランスジェンダーを自称していても性同一性障害の診断を受けていない人もいる。
たとえば、TGJP共同代表の畑野とまとさんのように。

私は、誕生時に指定された性別とは別の性別(ジェンダー)で、もう16年ほど生活しているので、トランスジェンダーであるが、性別移行を望むことを病理とする考え方に批判的なので、社会的に、性同一性障害という立場はとらない。

しかし、そのことと、専門医が私をどう診断したかは別問題である。

トランスジェンダーの人権が擁護され、差別されない社会を構築することは当然のことだが、一方で、自律概念であるトランスジェンダーをベースに法システムを作るのは、誰が対象者になるか?という点で、かなり難しい。

法システムの再構築、具体的には「特例法」の改正に際し、他律概念である性別不合(専門医の診断)に依拠するのは仕方がないと考える。


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