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現実的な話として [現代の性(性別越境・性別移行)]

7月10日(水)

男性ホルモンで肥大したクリトリス → ペニスペニス
女性ホルモンで萎縮したペニス → 大きなクリトリス
という「見立て」で「外観要件」クリア、という広島高裁の判断。

従来の女性→男性の変更の際の性器外観の「見立て」と同様の理屈のように思える。

しかし、長期のホルモン投与による侵襲(身体へのダメージ)をどう考えるのか?

ちなみに、「見立て」はあくまで「そう見立てる」ことで、実際に「そうなる」わけではない。
縞模様の岩を虎に見立てて「虎岩」と言っても、本当に岩が虎になるわけではない。

現実的な話として、「GID特例法」第3条1項1~3号要件をクリアしている男性→女性の性別変更を希望する未オペの性同一性障害者で、かつ長期の女性ホルモン投与で、十分にペニスが萎縮している人(複数)が各地の家裁に戸籍の性別変更の審判を求めて、通るか、通らないか、だと思う。

既オペの人のように、右から左に流れ作業的に通ることはないが、1件ごとに個別の状況をしっかり審査して、通る(審判許可)なら、それで良いと思う。

誰でもフリーパス的に公的書類の性別変更ができる社会が理想だとは、私は思わない。
診断書発行の厳格化と、個々の性別移行の実質性の審査強化を法制化することよって、むしろ従来より、戸籍変更のハードルを上げるべきだと考える。

性別を移行して生活している人が、社会生活の便宜上、戸籍の性別を変更することが必要だから、「GID特例法」が作られた。

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