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男性→女性の人を「父親」と認めた最高裁判決の事案の前段 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月27日(木)

21日の男性→女性の人を「父親」と認めた最高裁判決の事案、前段があった。

(1)A女とB女は同性カップルであり、ニューヨークで結婚証明書を取得し、帰国後、結婚披露宴を行うなど、同性事実婚関係にあり、同棲期間は約7年間に及んだ。

(2)A女が妊娠・出産を望んだため、精子提供者を募り、C(身体的には男性であるが、その後性同一性障害による戸籍上の性別変更が認められ、女性となっている)が凍結精子の提供を申し出る。

(3)ところが、(2017年1月以前)A女とCが恋愛関係になり、「不貞行為」(キス、ペッティン
グ)をきっかけに、A女とB女の事実関係が破綻。

(4)B女は、A女とCを被告とする慰謝料を請求する訴訟を提起。

(5)2019年9月、宇都宮地方裁判所・真岡支部が、A女に対して慰謝料110万円をB女に支払うことを命じる判決。
(Cに対する請求は棄却)

この訴訟のCが今回の最高裁判決の「父親」、A女が母親と思われる。

【参考】
「判例コラム」第193号「同性カップルの一方の不貞行為による関係破綻につき内縁関係に準じて損害賠償が認められた事案 ~宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決」
https://www.westlawjapan.com/column-law/2020/200206/


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