「GID特例法」第3条1項3号(未成年のこがいないこと要件)は法的意味を喪失 [現代の性(性別越境・性別移行)]
6月22日(土)
21日の最高裁判決で、Trans--womanが授精能力があるうちに、精子を凍結保存しておいて、戸籍を女性に変更した後に、その精子を用いて子を儲け、法的に親になることが認められた。
また、近い将来、子宮・卵巣摘出をせずに女性から男性に戸籍を変更したTrans-manが妊娠・出産するだろう。
日本の法律では産んだ人が自動的に母親なので、裁判をすることなく、子の親になる。
どちらも、戸籍の性別変更者が未成年の子をもつことになり、未成年の子がいる人の戸籍の性別変更を禁じた「GID特例法」第3条1項3号(未成年のこがいないこと要件)は法的意味を失ったことになる。
21日の最高裁判決で、Trans--womanが授精能力があるうちに、精子を凍結保存しておいて、戸籍を女性に変更した後に、その精子を用いて子を儲け、法的に親になることが認められた。
また、近い将来、子宮・卵巣摘出をせずに女性から男性に戸籍を変更したTrans-manが妊娠・出産するだろう。
日本の法律では産んだ人が自動的に母親なので、裁判をすることなく、子の親になる。
どちらも、戸籍の性別変更者が未成年の子をもつことになり、未成年の子がいる人の戸籍の性別変更を禁じた「GID特例法」第3条1項3号(未成年のこがいないこと要件)は法的意味を失ったことになる。
2024-06-23 01:24
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