SSブログ

性別変更後生まれた娘と親子関係求めた裁判 6月判決へ 最高裁 [現代の性(性別越境・性別移行)]

5月31日(金)

Trans-womanが凍結精子を使ってパートナーの女性に産ませた子ども(長女・次女)の父親として認定することを求めた家事審判の特別抗告の弁論。

仲岡しゅん弁護士が、大阪から最高裁に出張ってきて、今日(31日)だった。
(私、なんで30日と覚えていたのだろう? 呆けたかな?)

この審判、東京家裁では長女・次女とも認められず。
抗告審の東京高裁では、戸籍の性別変更(男性→女性)以前に生まれた長女のみ父親認定が認められ、性別変更後に生まれた次女については認められなかった。

最高裁が特別抗告の弁論を開くということは、高裁判決が見直される可能性があること。

もし、最高裁が次女の父親であることを認めた場合、「GID特例法」第3条1項3号(未成年の子がいないこと要件)との関わりが注目される。

つまり、現在の法律では、未成年の子がいる人は戸籍の性別変更が認められていないので、戸籍変更の時点では未成年の子がいることはない(ことになっている)。

しかし、もし、戸籍変更後に生まれた次女の父親であることが認められると、戸籍変更の時点で未成年の子がいてもよいことになる。

そもそも、「GID特例法」第3条1項3号は、なぜ、戸籍の性別変更に際して、未成年の子がいてはいけないのか?という点で、合理性に問題がある条項。
世界の性別移行法で、この要件を科しているのは日本だけ。

ということで、2025年頃に予想される「特例法」改正の際、3号要件削除論に大きな影響があると思う。

決定は6月21日予定。
-------------------------------
性別変更後生まれた娘と親子関係求めた裁判 6月判決へ 最高裁

戸籍上の性別を男性から女性に変更した当事者が、凍結保存していた自分の精子で生まれた娘との親子関係を求めた裁判の弁論が31日最高裁判所で開かれ、判決が6月21日に言い渡されることになりました。
性の多様性をめぐって議論される中、親子関係について新たな判断が示されるか注目されます。

40代の当事者は性同一性障害と診断され、6年前に戸籍上の性別を男性から女性に変更し、変更前に凍結保存していた自分の精子を使い、30代の女性との間に2人の娘をもうけました。

娘たちについて「父親」としての認知届を自治体に出しましたが、戸籍上は女性のため認められませんでした。

これを不服として家族で起こした裁判で、2審の東京高等裁判所は、性別変更の前に生まれた長女については「父親」の認知を認めた一方、変更後に生まれた次女については認めなかったため、上告していました。

31日、最高裁判所第2小法廷で弁論が開かれ、弁護士は「認知の制度の本質は、親と子の関係を形成することだ。親と子の双方が認知に合意しているのに、これまで司法はそれを否定し、子の福祉に反する判断をし続けてきた。当事者は血縁上、次女の父であることは確かだから、法律上の性別にかかわらず認知を認めるべきだ」と主張しました。

判決は6月21日に言い渡されることになり、判決を変更する際に必要な弁論を開いたことから、次女との親子関係を認めなかった2審の判断が見直される可能性があります。

性の多様性をめぐって議論される中、親子関係について新たな判断が示されるか注目されます。

「NHKニュース」2024年5月31日 14時08分

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントの受付は締め切りました