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同性カップルの住民票に事実婚を示す「夫(未届)」と記載 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

5月29日(水)

長崎県大村市で、同性カップルの住民票に、事実婚を示す「夫(未届)」と記載。
鳥取県倉吉市や栃木県鹿沼市でも、同様の取り扱いをしているとのこと。

地方の方が、柔軟(現実対応)という事例。
さらに多くの自治体に広まって欲しい。

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同性カップル住民票、事実婚示す「夫(未届)」と記載 長崎県大村市
住民票 灘崎県大村市.jpg
続き柄の欄に「夫(未届)」と記載された長崎県大村市の住民票=松浦慶太さん提供(画像の一部をぼかしています)

長崎県大村市が今月2日、市内の男性の同性カップルに対し、続き柄欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付したことがわかった。これまで男女間の事実婚として利用されていた表記を、同性カップルにも適用した。当事者は「同性間の事実婚が行政上の書類で認められた意義は大きい」と評価している。

住民票を受け取ったのは、今年3月から大村市内で暮らす松浦慶太さん(38)と藤山裕太郎さん(39)のカップル。松浦さんや同市によると、2人はこれまで同じ住所に、別々の世帯でそれぞれ「世帯主」と登録していた。5月2日に世帯をひとつにする手続きを申請し、松浦さんを「世帯主」、藤山さんを「夫(未届)」と表記することを求め、認められた。

同市は昨年から、性的少数者のカップルなどの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入した。市民課は「取り扱いについて市でも確認し、申請者に寄り添って対応した」と説明する。こうした市としての対応は、把握する限りで初めてという。

松浦さんによると、同性の事実婚の場合、一般的に続き柄に「同居人」「縁故者」などと記載される例があるという。松浦さんは「事実婚に使われる続き柄が行政書類に記され、事実婚と同等の権利が得られる可能性が出てくる。同性婚の法制度や社会の変化に大きな影響を与えるのではないか」と期待する。

総務省自治行政局住民制度課は、大村市の事例について「初めて聞いた。ほかの自治体の対応も把握していない。自治体の個別の判断ではないか」とした上で、「同性カップルについて住民票に世帯主との関係を表記する場合、『同居人』が該当すると考えられる」と話した。

鳥取県倉吉市は昨年10月、同性パートナーの希望があれば、住民票の続き柄を、未届けの妻または夫とする制度を始めている。(小川崇、榧場勇太)

『朝日新聞』2024年5月27日 18時32分



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