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「GID特例法」改正問題 [現代の性(性別越境・性別移行)]

8月20日(日)

「GID特例法」改正問題。

仮に、医学的診断(具体的には「性別不合」の診断)を要件化する場合、診断書の信頼性を担保する必要がある。

現状のように、「即日診断書」が家庭裁判所の審判で通用し、法文の「必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断」(第二条)が有名無実化している状況を改善する必要がある。

ただ、具体策になると、かなり難しい。
なぜなら、診断書は、医師である限り、誰でも書けるのが大原則だから。

実際、20年ほど前に、眼科医が書いた性同一性障害の診断書を見たことがある。
専門性という点で問題があると思うが、少なくとも違法ではない。

例えば、専門学会(「GID学会」)が認定した精神科医が診断・発行した診断書のみを有効とする方法が考えられるが、診断書の信頼性に差を付けて、専門性に乏しい診断書を排除するのは、現行の医師法に照らして、かなり難しい(しかも「GID学会」は法人格がなく任意団体という問題もある)。
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