判決文の注目点 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
5月30日(火)
名古屋地裁の判決文のこの部分に注目。
「同性カップルに対して、いかなる保護を付与する制度を構築するのが相当かについては、現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別の規律を設けることも、立法政策としてはありうるところである。 同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、後に同性婚制度に移行又は併存させるなど、制定過程は様々であり、現状でも、子に関する制度には異性婚との相違がある例や、宗教的な配慮がなされている例があるなど、一様ではない。」
現行の法律婚(異性婚)に同性婚を組み込むのではなく、「別の規律(法律)を設けること」を提案しているように思える。
具体的には「パートナーシップ制度」をイメージしている?
名古屋地裁の判決文のこの部分に注目。
「同性カップルに対して、いかなる保護を付与する制度を構築するのが相当かについては、現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別の規律を設けることも、立法政策としてはありうるところである。 同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、後に同性婚制度に移行又は併存させるなど、制定過程は様々であり、現状でも、子に関する制度には異性婚との相違がある例や、宗教的な配慮がなされている例があるなど、一様ではない。」
現行の法律婚(異性婚)に同性婚を組み込むのではなく、「別の規律(法律)を設けること」を提案しているように思える。
具体的には「パートナーシップ制度」をイメージしている?
2023-05-31 14:25
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