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「経産省職員トイレ使用制限訴訟」、最高裁で上告審弁論 [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月25日(火)

>21年の二審判決は、性自認に基づいた性別で生活することは法律上保護された利益とする一方、使用制限は裁量の範囲内だと指摘。職員側の敗訴とした。

私は、2審の東京高裁判決は、論理的整合性がないと考えている。
もし、最高裁で見直されれば、画期的な判決となる。

【追記】
担当の弁護士さんによると、最高裁は「国賠は不受理、人事院判定のトイレに関する部分についてのみ受理とのこと」。
人事院判定とは、抵抗を感じる同僚がいるという理由で、職員に執務室から2階以上離れた女性トイレを使うよう求めた経産省の対応を。人事院が追認したこと。

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トイレ制限、二審見直しか 性同一性障害職員巡る訴訟

男性として経済産業省に入省後、性同一性障害と診断され女性として生活する50代職員が、国に職場の女性用トイレの自由な使用などの処遇改善を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は25日、双方の意見を聞く上告審弁論を6月16日に開くと決めた。トイレ使用制限を適法とし、職員側の逆転敗訴とした二審東京高裁の結論を見直す可能性がある。

出生時の性別と自認する性別が異なるトランスジェンダーの職場環境に関し、最高裁が判断するのは初めて。

一、二審判決によると、職員は2010年、同僚への説明会を経て女性の身なりで勤務を開始したが、経産省は職員が勤務するフロアと、上下1階ずつの女性用トイレの使用を認めないとした。職員は経産省の使用制限を取り消すよう人事院に求めたが、人事院は15年、認めない判定をした。

19年の一審東京地裁判決は使用制限を違法とした。しかし21年の二審判決は、性自認に基づいた性別で生活することは法律上保護された利益とする一方、使用制限は裁量の範囲内だと指摘。職員側の敗訴とした。

「共同通信」2023年04月25日
https://www.47news.jp/-/issues000102/9246239.html

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トランスジェンダーのトイレ利用「制限」 判定見直しか 最高裁

戸籍上は男性で、女性として生きる50代のトランスジェンダーの経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は25日、弁論期日を6月16日に指定した。結論を変更する際に必要な弁論を開くため、経産省の制限を追認する人事院の判定を適法とした2審・東京高裁判決(2021年5月)を見直す可能性がある。

最高裁がトランスジェンダーのトイレ利用に判断を示すのは初となる。弁論後に言い渡される判決内容によっては、トランスジェンダーの職場環境の整備に影響を与える可能性がある。

『毎日新聞』2023/4/25 16:02(最終更新 4/25 20:10)
https://mainichi.jp/articles/20230425/k00/00m/040/113000c

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