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「差別」の法的定義 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月11日(土・祝)

一般に「差別」とは、特定の集団に所属する個人や、ある属性を有する個人に対して、その所属や属性を理由にして不当に取り扱う行為とされる。
除外行為や拒否行為など「行為」は差別になるが、「言論」が差別にになるかどうかは、意見が分かれる。

私は、講義で、「差異+マイナスの価値づけ=差別」と教えているので、「言論」だけでも「差別」であると考えるが、そうでない人も多くいる。

「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」は「言論(ヘイトスピーチ)」を「差別」としている数少ない条例。

「不当な差別」の定義
「人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害、その他の事由を理由とする不当な差別をいう」
「差別」の「事由」は列記されているが、「差別」そのものの定義はない。
そして「本邦外出身者」についてのみ「差別的言動」とし、行為だけでなく、「言論(ヘイトスピーチ)」が含まれる。

「罰則」については、「第14条第1項の規定による市長の命令に違反した者は」、50万円以下の罰金と規定する。
14条1項とは、「市長は前条第1項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同一理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定による命令の日から6月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を命ずることができる。」
つまり、勧告に従わず、再度、差別的言動を繰り返す場合の市長命令
に従わなかった場合に罰金が科される。
1度の差別的言動では、罰金は科されない。


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