SSブログ

「LGBT理解増進法」(2021年の与野党協議合意修正案)条文 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月7日(火)

「LGBT理解増進法」をめぐって、あれこれ言っている人たちは、なぜか法案の条文に基づいた議論をしない。
たぶん、法案の条文を読んでいないのだと思う。
だれも、書き起こしをしないので、仕方なく、目が悪い老人が書き起こした。
法律を議論するなら、条文に基づいてしてください。
そんなの、当たり前のことでしょ。
-----------------------------------------
「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(2021年の与野党協議合意修正案)

(目的)
第一条  この法律は、全ての国民が、その性的指向叉は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものとする認識の下に、性的指向叉は性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性自認の性自認の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向叉は性自認の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情叉は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
2 この法律において「性自認」とは、自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無叉は程度に係る意識をいう。

(基本理念)
第三条 性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向及び性自認にかかわらず,等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

(国の役割)
第四条 国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、および実施するよう努めるものとする。

(地方公共団体の役割)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(事業主の努力)
第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関するその雇用する労働者のの理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性自認の多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国叉は地方公共団体が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(学校設置者の努力)
第七条 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関するその設置する学校の児童、生徒の理解の増進に関し、教育叉は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性自認の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国叉は地方公共団体が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施の状況の公表)
第八条 (略)
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントの受付は締め切りました