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同性パートナーへの遺族給付、二審も認めず [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

8月26日(金)
同性婚を認めていない現行制度では、同性カップルの場合、当然、こういう判断になる。

ただし、それが異性婚のカップルと比べて公平かと言えば、あきらかに不公平・不公正。
その点、裁判長が言及して、同性婚の法制化に少しでも道筋をつけてほしかった。

支給のルールを定めた「犯罪被害者等給付金支給法」の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」という規定については、原告の居住地の名古屋市が、同性パートナーシップ制度を導入していて、原告と亡くなられた方が認定されていたら、少しは事情が異なったかもしれない。

しかし、名古屋市は制度を導入していない(政令指定都市では神戸市、仙台市と並び3市だけ)わけで、どうしようもない。
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同性パートナーへの遺族給付、二審も認めず 原告男性が敗訴

犯罪被害者の遺族らへの公的な給付金をめぐり、同性カップルを支給対象としなかったことの是非が争われた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(永野圧彦裁判長)は26日、不支給を妥当だとした一審判決を支持し、原告側の請求を棄却した。

原告は名古屋市の内山靖英さん(47)。2014年に20年以上連れ添ったパートナーの男性を殺害され、16年に国の犯罪被害給付制度に基づく遺族給付金を愛知県公安委員会に申請した。だが、17年に2人が同性だったことを理由に不支給決定となった。内山さんはこの決定の取り消しを求めて愛知県を訴えた。

支給のルールを定めた犯罪被害者等給付金支給法は、対象となる配偶者について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と規定。訴訟では同性パートナーも該当するかどうかが争点となった。
(仲川明里)
『朝日新聞』2022年8月26日 11時30分
https://www.asahi.com/articles/ASQ8V3HSLQ8SOIPE012.html?fbclid=IwAR265Ecfam-spCuAapIeD-_VJaSYlbFSCHl6sG5ZYMGJP-moPwYobxUqJDo
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