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AVの違法化をめぐって [現代の性(一般)]

5月15日(日)

日本の現行法で、違法とされている性交は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(「売春防止法」第2条)だけ。

ちなみに、ここで言う「性交」とは、女性のヴァギナと男性のペニスの結合に限定される。

他の性交はすべて基本的に違法ではないし、犯罪でもない。

性交の場面を撮影し、有償で頒布することも、性器そのものが描写されていない限り、違法ではない。
(もちろん、性交行為者と撮影者の間に合意があることは当然だが)

それを違法化しようとするのは、刑法の枠組みに関わることで、簡単なことではない。
少なくとも、短期間で法案化された議員立法でできることではない。

なぜ、そんなことがわからないのだろう?
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