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内縁解消の同性カップル、財産分与は認められるのか? [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

1月17日(月)

もしも、裁判で同性間の内縁関係が認めらるのなら、当然、内縁ではない(法的な)同性関係はなぜ認められないのか?ということになる。

一般的には、法的な婚姻関係があって、それに準じるものとして内縁関係があるはず。
「内縁」だけを認めるのは論理的にあり得ない。
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内縁解消の同性カップル、財産分与は認められる? 異例の申し立て、横浜家裁が21日にも審判

内縁関係にあった同性カップルが別れた場合、財産分与は認められるのか-。全国でも例のない申し立てへの審判が、21日にも横浜家庭裁判所で出される。申立人側は、男女のカップルであれば内縁関係でも認められる財産分与請求権が同性を理由に認められないならば、「法の下の平等」を定めた憲法14条に反し許されない、と主張している。性的少数者の権利を巡り、全国初とみられる司法判断が注目される。

関係者によると、申立人と相手方は共に女性のカップル。2011年ごろから交際を始め、13年ごろから同居して内縁関係に。16年ごろにはドイツのパートナーシップ制度で登録手続きを行い、18年に同国で結婚したが、19年夏ごろに破局した。申立人は内縁関係の解消に伴う財産分与を求めて同年12月に調停を申し立てたが決裂し、20年に横浜家裁へ審判を申し立てた。

過去の判例では、男女が関係を解消した場合、内縁関係であっても、一方当事者からの財産分与請求権は認められているものの、同様のケースで同性カップルだった場合の司法判断はいまだ示されていない。

『神奈川新聞』2022年1月17日(月) 6:01配信
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