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建造物侵入(刑法130条)の運用の話 [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月10日(金)

男性から女性へ移行中の性同一性障害者が、女性トイレで通報されて、建造物侵入(刑法130条)の容疑で逮捕された場合、ほとんどの場合、立件はされない。

なぜ警察・検察は立件しないか?といえば、起訴さらには公判の維持(有罪立証)が難しいから。

性同一性障害の診断書には、「性同一性障害と診断する」という診断とともに、多くの場合「女性として生活することが本人の苦痛の軽減に有用である」というような精神科医師の意見が付随している。
「生活すること」には、社会通念的に排泄目的でのトイレの使用も含まれる。
「生活することにトイレは含まれない」と主張するのは、あきらかに無理筋。

そうした専門家(精神科医)の意見を裁判の場で否定するのはかなり難しい。
否定するなら、別の専門家を立てて再鑑定(診断)しなければならない。

しかも、元の診断がよほどヘボでない限り、同じ診断書(性同一性障害)が出てくる可能性がきわめて高い。

そもそも、殺人罪ならともかく「建造物侵入」程度の容疑で、検察は再鑑定の手間・時間はかけない。
警察も検察も「そんな暇じゃない」ということ。

ということで、他に犯罪要素(盗撮など)がない限り、ほとんどの場合、不起訴になる。

これは、関係者に非公式に聞いた法律(建造物侵入罪)の運用上の話なので、純粋な法理的なことは、法律の専門家(たとえば仲岡しゅん弁護士とか)にお聞きください。



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