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「LGBT理解増進法」案の「性自認」の定義 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月1日(火)

「LGBT理解増進法」案の「性自認」の定義が大問題。
定義
「性自認」 自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識

針間先生が指摘しているように、こんな学術的にも国語的にも駄目駄目な定義をしている法案を通してはいけない。
https://twitter.com/harimakatsuki/status/1399380720418648068

「性自認(gender identity)」とは 自己の属する性別(gender identity)についての認識に関する性同一性(gender identity)の有無又は程度に係る意識
循環定義で、定義していないに等しい。

「性自認」と「性同一性」が、どちらもgender identity の訳語であること、法案作成者はわかっていないのではないだろうか?

以前から指摘しているように、法文で使うgender identityの訳語を「性同一性」に統一すれば、こんなわけのわからない定義にはならないはず。

あらためて、こんなひどい法案、通しては駄目だと思う。
法律になったとしても、この部分は、恥ずかしくて引用できない。

今回の法案、なぜか学術性・専門性が著しく軽視されている。
法案作成の議連の方針なのか、それとも支援しているLGBT団体の意向なのか?

専門家を招いての「勉強会」を何度も行った2003年の「GID特例法」(やはり議員立法)の時と、その点がかなり異なる。


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