同性カップル間でも内縁は成立 最高裁で確定 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
3月19日(金)
ということは、同性間でも内縁関係が成立する(認める)が、婚姻関係は成立しない、ということになるのか?
やはり、バランスがおかしいと思う。
内縁関係を認めるのなら、婚姻関係も認めるべきだろう。
とはいえ、同性間の内縁関係を認めることが、判例として確立したのは、とても大きい。
これで、同性パートナーとして長年いっしょに暮している方たちは法的に「内縁関係」と認められるのだから。
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同性カップル間でも内縁は成立 司法判断が最高裁で確定
婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は17日付で不貞行為をした元交際相手の上告を棄却する決定を出した。
小法廷は、同性カップル間でも内縁関係が成立すると認め、元交際相手に慰謝料の支払いを命じた2020年3月の2審・東京高裁判決を追認した。同性カップル間でも内縁関係が成立するとの司法判断が最高裁で確定したのは初とみられる。【近松仁太郎】
『毎日新聞』 2021/3/19 14:15(最終更新 3/19 14:15)
https://mainichi.jp/articles/20210319/k00/00m/040/134000c?fbclid=IwAR1vXQ0l_v_SjsJu__enFceyhLLNrFRX9IuaeLxbiZCdJtQnOeeFdofGoU4
ということは、同性間でも内縁関係が成立する(認める)が、婚姻関係は成立しない、ということになるのか?
やはり、バランスがおかしいと思う。
内縁関係を認めるのなら、婚姻関係も認めるべきだろう。
とはいえ、同性間の内縁関係を認めることが、判例として確立したのは、とても大きい。
これで、同性パートナーとして長年いっしょに暮している方たちは法的に「内縁関係」と認められるのだから。
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同性カップル間でも内縁は成立 司法判断が最高裁で確定
婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は17日付で不貞行為をした元交際相手の上告を棄却する決定を出した。
小法廷は、同性カップル間でも内縁関係が成立すると認め、元交際相手に慰謝料の支払いを命じた2020年3月の2審・東京高裁判決を追認した。同性カップル間でも内縁関係が成立するとの司法判断が最高裁で確定したのは初とみられる。【近松仁太郎】
『毎日新聞』 2021/3/19 14:15(最終更新 3/19 14:15)
https://mainichi.jp/articles/20210319/k00/00m/040/134000c?fbclid=IwAR1vXQ0l_v_SjsJu__enFceyhLLNrFRX9IuaeLxbiZCdJtQnOeeFdofGoU4
2021-03-20 01:31
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