一橋大学法科大学院アウティング転落死事件裁判、終わる [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
11月25日(水)
これで、事実上、判決確定か・・・(原告は上告せず)。
高裁判決では、一審より踏み込んで、アウティングそのものについては人格権やプライバシー権を著しく侵害する「許されない行為」であると判断した。
この点は 評価できる。
しかし、アウティングや転落死が大学側の「安全配慮義務違反により発生したとはいえない」として、損害賠償請求は認めなかった点は、ご遺族の心中を思うと、残念だ。
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「アウティングは人格権侵害」 高裁、大学の責任は認めず 同性愛を暴露された院生転落死
同性愛者であることを同級生に暴露される「アウティング」の被害を受け一橋大の建物から転落死した同大法科大学院生の男性(当時25)の両親が、同大に約8600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁(村上正敏裁判長)であった。判決は、請求を退けた一審・東京地裁判決を支持して控訴を棄却した。
一方、アウティングについて一審は明確な見解を示さなかったが、高裁は「人格権やプライバシー権を著しく侵害する許されない行為だ」と認定した。両親はこの点を評価し、上告しない方針を明らかにした。
男性は2015年、恋愛感情を伝えた同級生の男性に、友人9人のLINEグループで「おまえがゲイであることを隠しておくのムリ」と投稿された。大学側に被害を相談していたが、校舎6階から転落死した。
両親は「被害を知った教員らはすぐにクラス替えを行うべきだった」などと訴えた。高裁判決は「男性はクラス替えの希望について最終的な自分の考えを決めておらず、切迫した事情があったとは認めがたい」と指摘。教員が「突然クラス替えをすれば、アウティングが広まるリスクも考えて」と伝えたことも「適切な助言」と認め、大学側の対応に違法性はないと結論づけた。(新屋絵理)
『朝日新聞』2020年11月26日 5時00分
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14708845.html?pn=2
これで、事実上、判決確定か・・・(原告は上告せず)。
高裁判決では、一審より踏み込んで、アウティングそのものについては人格権やプライバシー権を著しく侵害する「許されない行為」であると判断した。
この点は 評価できる。
しかし、アウティングや転落死が大学側の「安全配慮義務違反により発生したとはいえない」として、損害賠償請求は認めなかった点は、ご遺族の心中を思うと、残念だ。
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「アウティングは人格権侵害」 高裁、大学の責任は認めず 同性愛を暴露された院生転落死
同性愛者であることを同級生に暴露される「アウティング」の被害を受け一橋大の建物から転落死した同大法科大学院生の男性(当時25)の両親が、同大に約8600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁(村上正敏裁判長)であった。判決は、請求を退けた一審・東京地裁判決を支持して控訴を棄却した。
一方、アウティングについて一審は明確な見解を示さなかったが、高裁は「人格権やプライバシー権を著しく侵害する許されない行為だ」と認定した。両親はこの点を評価し、上告しない方針を明らかにした。
男性は2015年、恋愛感情を伝えた同級生の男性に、友人9人のLINEグループで「おまえがゲイであることを隠しておくのムリ」と投稿された。大学側に被害を相談していたが、校舎6階から転落死した。
両親は「被害を知った教員らはすぐにクラス替えを行うべきだった」などと訴えた。高裁判決は「男性はクラス替えの希望について最終的な自分の考えを決めておらず、切迫した事情があったとは認めがたい」と指摘。教員が「突然クラス替えをすれば、アウティングが広まるリスクも考えて」と伝えたことも「適切な助言」と認め、大学側の対応に違法性はないと結論づけた。(新屋絵理)
『朝日新聞』2020年11月26日 5時00分
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14708845.html?pn=2
2020-11-25 23:48
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