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性同一性障害の運転手への乗務禁止 「化粧理由は不当」大阪地裁 [現代の性(性別越境・性別移行)]

8月30日(日)

なぜ「異例の決定」なのか?
今までの判例からしても「当然」「妥当」だと思う。

性同一性障害と労働の問題は。2002年の「S社事件」判決以来、解雇無効(労働権擁護)が基本線になっているはずだから。

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性同一性障害の運転手への乗務禁止 「化粧理由は不当」 大阪地裁が異例の決定

戸籍上は男性だが、心理的には女性で「性同一性障害」と診断されたタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁じられたのは不当だとして、勤務先に賃金支払いを求めた仮処分申請で、大阪地裁は訴えを認め、月18万円の支払いを命じた。溝口達裁判官は「外見を女性に近づけ、女性として社会生活を送ることは自然かつ当然の欲求だ」と指摘した。決定は確定した。

性同一性障害の人が勤務中に化粧することを認め、不当な取り扱いを禁じた司法判断は異例だ。

同地裁の仮処分決定(7月20日付)などによると、運転手は2018年11月、大阪市内のタクシー会社に性同一性障害と伝えた上で正社員として雇用され、化粧をして乗務を始めた。

20年2月、複数の上司から「身だしなみで化粧はないやん。男性やねんから」「だいぶ濃いわ」と注意された。さらに、「治らんでしょ、病気やねんから。うちでは乗せられへん」と言われ、乗務を禁止された。月20万~40万円ほどあった賃金はゼロになり、運転手は3月、同月から月33万円の支払いを求める仮処分を、同地裁に申し立てた。

決定は、性同一性障害の人が化粧することは「自然かつ当然の欲求」であり、「個性や価値観を過度に押し通すものと評価すべきではなく、女性乗務員と同等に化粧を認める必要がある」と指摘。客離れが起きるという会社側の主張についても、「乗客の多くが不寛容とは言えない」と否定し、乗務拒否に正当な理由はないと結論付けた。新型コロナウイルスの影響でタクシー業者の売り上げが減少していることなどを考慮し、支払いは審理が終了した7月から月18万円とした。

運転手は会社側に慰謝料200万円などを求める訴訟も起こしている。会社側は取材に、「関係者のプライバシーなどに関わる」としてコメントしなかった。

性同一性障害の人の就労環境を巡っては、東京地裁が02年、出版社が女性の服装での出勤などを理由に、従業員を解雇したことを無効とする決定を出した。19年には、経済産業省職員が、女性用トイレの利用制限は差別だとして慰謝料を求めた訴訟で、同地裁が「自認する性別に即した生活を送るという法的利益の制約に当たる」と指摘。国に132万円の賠償を命じた。【伊藤遥】

「化粧は生きる幸せ」…コツ教えてもらい心満たされ
性同一性障害と診断されたタクシー運転手の就労環境を巡り、大阪地裁は女性乗務員と同様、「自然かつ当然の欲求」として化粧を認める必要性を指摘した。運転手は「化粧は生きる幸せだ」と地裁の決定を当然だと受け止めるが、当事者が職場での無理解に困るケースは少なくない。職場での配慮を促す司法判断を受け、専門家からは「他の当事者を勇気づける」と評価する声が上がっている。

運転手は小学校の低学年の頃から、自らの性別に違和感があり、「自分は間違って生まれてきた」と悩んだ。大人の女性を見て、「きれいに化粧した姿に憧れた」という。

ただ、そうした思いを隠して学生時代は柔道に打ち込み、大手企業の事務職として十数年働いた。「もう一度学び直したい」と33歳で再び大学へ。女性の姿でいたいとの思いが強まった。薄化粧で通学し、年の離れた女子学生から化粧の方法を教えてもらった。「アイライナーを引く時は目尻を上げた方がいいよ」。同じ女性として接してもらえることに心が満たされた。

卒業後、徳島県内でタクシー運転手をするなどし、2018年に大阪市内のタクシー会社に就職。その頃から女性ホルモン療法を始めた。イヤリングをつけ、スカート姿で買い物を楽しみ、「このまま女性になっていける」と思った。そんな時、会社から「病気」と言われて乗務を拒否され、収入が途絶えた。

「偏見で排除されることは許されない」と司法の場に救いを求めた。会社側は仮処分に基づき賃金を支払ったが、職場の配慮策などを示さなかったため、乗務には復帰していない。運転手は「同じように困っている人がたくさんいるはず。働きやすい職場にしてほしい」と語る。

「当然の欲求」他の当事者を勇気づける
「LGBT総合研究所」(東京)のインターネット調査(19年)では、20~69歳の成人の1・8%が、生物学的な性と自認する性が異なる「トランスジェンダー」と推計されている。

自らもトランスジェンダーと公表している仲岡しゅん弁護士(大阪弁護士会)は地裁の決定について、「他の当事者を勇気づける重要な判断。強い香水のにおいなどで客への具体的な害悪がない限り、職場での化粧を認めるべきだ」と話す。「GID(性同一性障害)学会」理事長の中塚幹也・岡山大教授は「決定は第一歩だが、上司や同僚らの感覚が変わらなければ職場に居づらくなってしまう」と言い、周囲による理解の重要性を強調した。【伊藤遥】

性別に関係なく使えるトイレ導入した先進例も
政府は2018年の労働施策基本方針で、「職場における性的指向・性自認に関する正しい理解を促進する」と明記。性の多様性を受け入れる職場環境の整備を促しているが、実現は道半ばだ。

厚生労働省の委託調査(20年3月公表)では、トランスジェンダーの人で「職場で不快な思いをして心身に不調が生じ、通院や長期間の休職をした」と答えたのは14・9%に上った。「働く上で困ったこと」(複数回答)は、「自認する性と異なる性で振る舞わなければならない」が22・8%と最多で、13・9%が「性別に応じた服装規定」を挙げた。

性的少数者を支援するNPO法人「虹色ダイバーシティ」(大阪市)の村木真紀代表は「自認する性で働けなければ労働意欲が下がり、就労の選択肢が狭まるなどのデメリットがある」と指摘する。

先進的な例もある。東京のタクシー会社「日の丸交通」は17年から、性別に関係なく使えるトイレやシャワー室を整備するなどの取り組みを始めた。実際にトランスジェンダーの運転手が働いており、同社企画部の西川浩康さんは「多様な性を尊重する社会に向け、企業も貢献すべきだ」と話す。【伊藤遥】

性同一性障害
生物学的な性別と、自らが認識する性別が一致しない人(トランスジェンダー)が受ける医学的診断名。世界保健機関(WHO)は2019年、精神障害とする取り扱いをやめ、性の健康に関する分野に加えて「性別不合」との名称を用いている。日本で戸籍上の性別を変更するには、性別適合手術が要件と法律で定められている。

『毎日新聞』2020年8月30日 18時14分(最終更新 8月30日 21時01分)
https://mainichi.jp/articles/20200830/k00/00m/040/126000c
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