SSブログ

同性パートナー訴訟、請求を棄却 相続や火葬参列認めず、大阪地裁 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

3月27日(金)

ひどい話だと思うが、現行法だとこうなる(相続権がない)。
だからこそ、法制度を変えないといけない。

大阪地裁
「長年同居していたこと」は認める。
しかし、パートナーの男性が周囲に異なる説明をしていた。
   ↓
「親族が同性カップルの関係にあると認識していたとはいえない」
   ↓ 
原告の訴えを却下(原告は控訴)

読売新聞20200323.jpg
↓ 『読売新聞』2020年3月23日

【追記】
「時事通信」の方が少し詳しい。
相続や葬祭絡みの訴訟の裁判所の判断は、かなり原則的というか、法定相続人の利益が優先される傾向がある。
今回も、そういう事例だと思う。

同性パートナーの権利が法的に保障されていない現状では、可能な限りの手当て、公正証書による遺言や生前の財産分割をしておかないと、とても不利なことになる。

相続がどれほど原則的で、例外は認められないかは、実際に相続をしてみると、よくわかる。
逆に言えば、法定相続人なら、L/G/B/Tでも、まったく差別されない(そんなこと関係ない)。

---------------------------------------------
同性パートナー訴訟、請求を棄却 相続や火葬参列認めず、大阪地裁

同性同士での生活を40年以上続けてきたパートナーの急逝後、共に築いたはずの財産を相続され、火葬に立ち会う機会なども奪われたとして、大阪府の男性(71)が、パートナーの妹に慰謝料700万円の支払いと財産の引き渡しを求めた訴訟で、大阪地裁(倉地真寿美裁判長)は27日、請求を棄却した。

判決によると、原告は1970年ごろパートナーと知り合い、その後同居を開始。パートナーは2016年に急逝した。原告は葬儀の喪主を務めたいと希望したが、妹に断られ、火葬にも参列できなかった。パートナー名義の財産は妹が相続した。

「共同通信社」2020/3/27 16:08 (JST)3/27 16:23 (JST)updated
---------------------------------------------
同性パートナーの相続認めず 親族「居候と認識」 大阪地裁

同居生活を40年以上続け、急死した同性パートナーの火葬への立ち会いを拒否され、財産を相続できなかったのは違法だとして、大阪府の男性(71)が親族に財産引き渡しや700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、請求を棄却した。

倉地真寿美裁判長は、パートナーが同性愛者であることや男性との関係を隠していたと指摘。親族は男性について、「(パートナーが)雇用している従業員で、同居の居候と認識していた」とし、夫婦同様の関係にあると親族が認識していた証拠はなく、不法行為は成立しないと判断した。

男性側は、生前に財産贈与の合意があったとも主張したが、倉地裁判長は「男性の供述以外に証拠がない」として、合意の成立を認めなかった。

判決によると、2人は遅くとも1974年ごろから同居。男性はパートナーが代表を務める事務所のデザイナーとして働いたが、パートナーは2016年に75歳で急死した。

男性は判決後、報道陣の取材に「納得できない。(親族が)僕たちの関係を知らなかったとは考えられない」と話した。
「時事通信」2020年3月27日(金) 17:16配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200327-00000121-jij-soci
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。